アパートの“汚部屋”住民、退去費用に200万円請求され「全額負担はおかしいです」と反論

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更新:2025/03/04(火) 01:56

1. 2025/03/03(月) 10:48:51

アパートの“汚部屋”住民、退去費用に200万円請求され「全額負担はおかしいです」と反論 - 弁護士ドットコム bbs.bengo4.com

相談者は10年近く住んだ築50年のアパートを退去することにしました。住んでいたのは入居2年前にリフォームされた1K10畳ほどの部屋ですが、数年ほど精神的な病を患っていたこともあり、ゴミが散乱する「汚部屋」になっていたそうです。 退去前に片づけたものの、玄関やトイレ・風呂場は大きく汚れていたため、退去の際に一定の費用がかかることは覚悟していましたが、見積もりで提示された金額に驚いたそうです。主な費用として、フローリングおよびユニットバスの交換が全額負担で約130万円だったほか、クロス(壁紙)の貼り替えも全額負担で約13万円ほど請求されました。


賃借人は、退去するに際して賃借物を原状に回復する義務を負っていますが、通常の使用による損耗や経年変化については原状回復義務を負わず、それを超える損耗について原状回復の義務があるとされています。通常損耗についての修繕費用は賃料に含まれていると考えられるためです。

そのため、フローリング、ユニットバス、クロスの汚れや傷みが通常の使用による損耗や経年変化の範囲内であれば、賃借人は費用を負担する必要はありませんが、それを超える損耗がある場合は、賃借人がその修繕費用を負担するということになります。たとえば、クロスの耐用年数は一般的に「6年程度」とされています。

本件では2年前にリフォームしたばかりであり、また、賃借人側の問題で「汚部屋」になっていたということですので、通常損耗とは言えず、費用負担せざるを得ない可能性もあるでしょう。

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2. 2025/03/03(月) 10:49:28

結論だけ教えてや

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3. 2025/03/03(月) 10:49:31

自分で汚したんだから自分で責任を持て

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4. 2025/03/03(月) 10:49:38

お部屋は当たり前

そのゴミの撤去費用、大家が負担しろと?

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5. 2025/03/03(月) 10:49:41

ガイドラインに沿って再度出してくださいと言えばいい

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