1. 2021/03/22(月) 13:48:05
——飲食店などが整備している無料Wi-Fiに「タダ乗り」することで、何かしらの罪に問われるのでしょうか。
大量の通信をおこなったことで、飲食店などが整備している無料Wi-Fiに影響をおよぼすような事態(通信制限など)が生じれば、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。
また、タダ乗りしている場所が店の敷地内であれば、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性がありますし、店の敷地内でタダ乗りしている人が、店側から退去を求められたのに応じない場合は、建造物不退去罪(同130条)が成立する可能性があります。
——タダ乗りすることで、民事責任を問われることはありますか。
飲食店などが整備している無料Wi-Fiに影響をおよぼすような事態(通信制限など)が生じれば、損害賠償責任を問われる可能性があります。
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親からの仕送りで都内でひとり暮らしをする大学生のM君にとって、経済的なやりくりは死活問題。1本のペットボトルを買うのも躊躇する毎日だ。そんなM君のとっておきの節約方法は「無料Wi-Fiのタダ乗り」だという。(略)M君は「時間制限があるので、何時間もいられませんが、YouTubeなどで動画を見たり、LINEで通話することができます。通信量がかかりそうな時は電車を途中下車してでも、無料Wi-Fiのタダ乗りができる場所を探しています」と話す。しかし、本来、無料Wi-Fiは利用客に向けたサービスのはずだ。M君の行為に法的な問題はないのだろうか。