1. 2024/12/10(火) 11:59:18
——コンパニオンが客と性的な行為に及ぶと知りながら、貸切温泉を利用させた場合、旅館側にはどのような問題が生じると考えられますか
「性的な行為=性行為」という場合、それはいわゆる「売春」(=対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交すること)です。
風営法の問題ではなく、売春防止法の問題になります。売春行為には罰則があり、また、売春の場所を提供した者に関する罰則も規定されています(同法11条1項)。
同項には「情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」との規定がありますから、今回の相談者が働く旅館についても同項の違反に問われる可能性が十分にあります。
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相談者によると、この温泉旅館では、派遣されてきた女性コンパニオン(いわゆるピンクコンパニオン/温泉コンパニオン)が客を接待しているという。 コンパニオンは、宴席での接待に止まらず、客と一緒に貸切温泉に入浴し、その中で「性的な行為をしていると思われる」(相談者)。 そのため、この旅館では、コンパニオンと客が貸切温泉を利用する際に、客にカギを渡すことを徹底しているそうだ。