1. 2023/06/02(金) 16:45:20
えみこさんは、59歳、すでに閉経していたので妊娠する可能性はゼロ。
そこで、念のために役所の戸籍担当課に電話に問い合わせをしてみました。
「そうしたら、『高齢の定義は、65歳から』だと言うじゃありませんか! となると、1番の“離婚したときに妊娠していないことを証明する”しかありませんでした」
またもネットで検索し、妊娠していないことを証明する診断書(不懐胎証明書)を産婦人科で出してもらえば良いことがわかりました。
出典:i.imgur.com
「“離婚後100日以内に再婚をしたいので、妊娠していないことを証明する診断書が欲しい”と。この年齢になっての再婚。しかも、もう生理もないのに、『妊娠していないことの証明書を出してください』なんて言うのは、さすがに恥ずかしかったですよ(笑)」
看護師さんは、
「診断書を出すには尿検査をしていただくんですが、まずは初診料が2820円、尿検査が2500円、先生に書いていただく診断書が5500円、合計1万820円になりますが、大丈夫ですか?」
金額を聞いて、えみこさんは、びっくり。
“ひぇ~、妊娠していないのがわかりきっているのに、1万円以上のムダ金を使うのか。しかも来年の4月1日を過ぎたら、こんな検査しなくていいのに”と心の中で思ったそうです。しかし、診断書がなければ、現時点では100日以内の再婚はできないので、致し方ありません。
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女性には再婚禁止期間(離婚後100日間は再婚できない)があったのをご存知ですか? これを廃止する法案が、令和4年12月10日国会で成立しました。ただし、施行は令和6年4月1日からなので、現時点で女性が離婚をしたら、新しい相手と再婚するには100日間を経過しないといけないのです。…今回は、この再婚禁止期間施行前に、100日を待たずして何とか再婚しようと奮闘した59歳の女性の話です。