1. 2022/12/13(火) 13:49:20
※一部抜粋自転車を歩行者の仲間だと思っている人も多いが、基本的には自転車は歩道の走行は認められない。車道と歩道の区別がない道路も多いが、その場合も左端走行が原則だ。
「基本的には、車道を走行中の自転車が従うべき信号は車道用信号。車道が赤信号であれば自転車も停止線の手前で止まる必要があります。歩車分離式の横断歩道などでは、歩行者用の信号が青でも、車道用信号が赤であれば自転車は進むことができません」
「間違った信号に従うと、意図的ではなくとも『信号無視』ということになり道路交通法違反となります。」
意外に見落としがちなのが、路上の『止まれ』の標識や停止線。車両と同様に従わなければ、これも違反となる。
「バイクなどと同様に、止まれの標識がある場所ではきちんと片足をつけて、速度0の状態で安全確認をしなければ『一時不停止』となってしまいます。」
いずれも身の安全を守るために必要な規則。ただ、道路状況によっては守ることが難しい場面も多々あるが……。
「自転車は、乗っているときは軽車両ですが、降りて歩行する場合には歩行者とみなされます。走行が難しいと判断した場合などには、自転車を押して歩くという選択をまず考えるべきでしょうね」
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