1. 2022/08/29(月) 14:24:51
・改正案では「副業収入が300万円を超えない場合は、事業所得ではなく雑所得と取り扱う」と範囲を明確にしたからだ。雑所得は事業所得のように他の所得との損益通算や特別控除を受けることができない。このため「副業を事業所得にして限りなくグレーな節税策」をしてきた会社員にとっては大きな影響が出ることになる。
・改正案を出したのはやはり「損益通算の赤字申告」が多いからなのだろうか。担当者に聞いたところ「今回のこの通達をもって積極的に(損益通算の赤字申告を)潰してやろうとかそんなことは考えていませんが、(損益通算に)頭を痛めていませんとまでは言えません・・」という返事だった。やはり損益通算の赤字申告は一定数あるようだ。
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国税庁が8月1日に出した所得税の法令解釈通達の改正案をめぐり、インターネット上でちょっとした混乱が起きている。...