1. 2022/06/08(水) 11:40:30
Q.子どもを連れて事実婚をした2人の間に、新たに子どもを授かった場合ではどうでしょうか。
佐藤さん「事実婚をした2人の間に子どもが生まれた場合、法的には、『婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)』として扱われ、子どもと父親との間に、法的な父子関係を生じさせるためには『認知』が必要です。
出典:otonanswer.jp
佐藤さん「事実婚は、お互い納得して夫婦同然の生活を終了させれば『解消』になります。
事実婚を解消した場合、『事実婚前の子ども』と事実婚のパートナーとの関係は変わりません。先述したように、養子縁組をしなければ、事実婚前の子と事実婚のパートナーは法律上、もともと何の関係もないからです。養子縁組をしていた場合、事実婚が解消されたとしても、そのままだと『養親と養子』のままになってしまいます。事実婚の解消に伴い、養子縁組も解消するためには、『離縁』が必要となります。
なお、『事実婚後に生まれた子ども』について、父親が認知していなかった場合、法律上の父親ではないため、子どもに対して扶養義務を負いません。
事実婚・内縁・同棲の違い
出典:otonanswer.jp
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「事実婚」を選択するカップルの中には、前パートナーとの子どもを伴って、新しい"親子"の関係を築く人もいます。この場合、法的にはどのように扱われるのか、弁護士に聞きました。