同級生が「代わりにお金借りて」…スクールロイヤーが危惧する“成年高校生”に起こり得るトラブル

63コメント

更新:2022/03/30(水) 05:21

1. 2022/03/29(火) 12:49:07

同級生が「代わりにお金借りて」…スクールロイヤーが危惧する“成年高校生”に起こり得るトラブル www.fnn.jp

民法改正により、2022年4月以降、成年年齢が18歳になる。つまり、高校生であっても18歳の誕生日を迎えたら、成人として扱われるということだ。とはいっても、飲酒や喫煙、公営ギャンブルの年齢制限は20歳のまま。民法が定める“成年年齢”は「一人で契約をすることができる年齢」「父母の親権に服さなくなる年齢」を意味するが、そうなることでどんな変化が生じるのだろうか。


「例えば、3月生まれの子が、4月生まれで早く18歳を迎えた同級生に、『自分の代わりにお金借りてよ』と頼むこともあるかもしれません。もし言われた同級生が契約してしまうと、名義人である4月生まれの子が借金の責任を負うおそれがあります」

契約は、金銭のやり取りに限ったことではない。進路に関することも、高校生自身が決められることになるため、そこにも懸念点があるようだ。

出典:fnn.ismcdn.jp

「18歳になれば、親の同意を得ずに退学届を出したり、進路を決めたりすることができます。退学などの手続きに関して、文部科学省は『事前に学校、生徒及び父母等との間で話し合いの場を設けるなど、その父母等の理解を得ることが重要』としていますが、親子仲が悪かったりすると、そうもいかない実情があり、生徒の意思を尊重するケースが多くなるだろうと思います」

このようなトラブルを回避するには、「高校生自身にリスクを伝えるだけでなく、保護者等である親への啓発も必要」と、神内さんは話す。

高校生で借金トラブルが起こる可能性があるなんて…恐ろしいです。

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2. 2022/03/29(火) 12:49:47

>>1
リスク高杉

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3. 2022/03/29(火) 12:50:09

日頃から言って聞かせるしかない

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4. 2022/03/29(火) 12:50:17

そういう契約変わらないんでしょ?酒とか煙草も

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5. 2022/03/29(火) 12:50:31

18歳成人なんて、国が年金払わせる為だけの法改正なのに弊害ばっかりだね

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