1. 2021/11/16(火) 15:42:16
名義預金と判断されると、口座内のお金は親のお金として扱われ、口座を渡したときに贈与があったと見なされて、110万円を超える部分に贈与税が課税される恐れがあります。
そのため、口座の管理はできるだけ子どもに任せるようにしたいところです。仮に子がまだ小さく、カードや通帳自体は親が管理するという場合でも、少なくともお金の入出金は子どもの意思に基づき、親と子が一緒に行うなど、完全に親1人で全て完結しないような形にしておくことが必要です。
出典:financial-field.com
こういった場合も名義預金として扱われてしまう可能性があるため、親と子の銀行印は別の印鑑にして口座を作成しておくべきです。
(中略)
学費や生活費として、一度に数年以上先となる将来の分について先渡しする場合は、子ども名義の口座にお金を入れて渡すのではなく、必要な範囲で複数年に分けて贈与したり、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度を利用する方がよい場合もあります。
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子ども名義で作った預金口座に貯めていたお金を、いざ本人に渡したとき、贈与税を課税されてしまうことがあります。