1. 2019/08/03(土) 17:41:41
16年度全国ひとり親世帯等調査によると、強制執行を申し立てられる法的効力のある文書(調停・審判・裁判での取り決め、強制執行認諾条項付き公正証書)を持つのは、母子家庭の25%、父子家庭の11%。ほとんどは法改正の恩恵にあずかることができない。
山崎弁護士は「不払い時に法的手段を取りやすくなったので、『離婚時は口約束や私的な念書ではなく、調停や公正証書で養育費を取り決めて』と呼び掛けていきたい」と話す。
出典:amd.c.yimg.jp
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ひとり親家庭の子どもの貧困率が50・8%(2016年国民生活基礎調査)と高止まりが続いている背景に、別居親の4人に3人が養育費を払っていないことがある。今年5月に民事執行法が改正され、施行後は不払いの養育費を裁判所が差し押さえた財産から取り立てる「強制執行」を同居親が申し立てやすくなる。ただ、強制執行できるのは、調停や公正証書など法的効力のある文書で取り決めた場合だけ。協議離婚が9割を占め、養育費を口約束で済ますことが多い日本では「法改正の効果は限定的」との声も聞かれる。