1. 2019/02/12(火) 22:59:40
Aさんは非常に不愉快な気分でしたが、新郎の友人と交際しており、それを黙っていたことは事実のため、「丸くなるしかない」状況。新郎に「あくまでも過去の話」と理解を求めましたが、「知らなかった」「親友から乗り換えたなんて許せない」と激怒し、離婚をほのめかしているようです。
友人に損害賠償を請求することは可能?
理崎弁護士:
(略)新婦の友人がどのような趣旨でスピーチしたのかは分かりませんが、自分のスピーチによって新郎新婦を離婚に至らせよう、という意思まではなかったと思います。
そのため、仮に、上記スピーチが原因で新郎と新婦が離婚した場合であっても、新郎と新婦を離婚に至らせようという積極的な意思が新婦の友人になかったような場合には、新婦の友人には不法行為は成立しないので、新郎あるいは新婦は、新婦の友人に対して損害賠償請求をすることはできないと考えます。
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新婚のAさん(20代・女性)は早くも離婚の危機を迎えています。その理由は、結婚式。泥酔した共通の友人が、Aさんの過去の恋愛遍歴を暴露してしまったことで、険悪になってしまいました。その内容は酷いもので、「新郎の親友と付き合っていた」「両方にいい顔をして乗り換えた」など散々だったそうです。