1. 2017/06/20(火) 22:47:33
「音楽教育を守る会」は「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起したことを報告するとともに、当訴訟において、著作権法に定める「演奏権」が及ばないことを以下の3点から主張している。 (抜粋)
1.「公衆」に対する演奏ではないこと
2.「聞かせることを目的とした」演奏ではないこと
3.著作権法の立法目的(法第1条)にもそぐわないこと
出典:contents.oricon.co.jp
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更新:2017/06/22(木) 03:36
1. 2017/06/20(火) 22:47:33
出典:contents.oricon.co.jp
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2. 2017/06/20(火) 22:48:10
いいゾーもっとやれー、音楽教室側ー!+745
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3. 2017/06/20(火) 22:48:45
勝訴してほしい!+636
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4. 2017/06/20(火) 22:49:06
絶対勝ってほしい!+559
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5. 2017/06/20(火) 22:49:13
JASRACケチすぎるよね+503
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日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を固めた問題で、音楽教室大手のヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所など音楽教室を経営する団体・法人を中心とした原告団が20日、JASRAC側への支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に提起した。同日、「音楽教育を守る会」の公式サイトで発表された。「守る会」事務局によると、原告数は249社におよび、大規模な集団訴訟となる。 この問題をめぐっては、今年2月にJASRAC側が教室を経営する各社宛てに、音楽教室における著作権使用料規定の協議を文書で提案。