1. 2016/12/31(土) 15:52:33
出典:storage.kahoku.co.jp
県は「教員らは当時の知見・情報を基に適切に対応し、過失はなかった。(数多くの犠牲を出した)結果を前提に判断してはならない」と強調。遺族の請求を大筋で認めた地裁判決の破棄を求める考えを示した。
*関連トピック
【大川小判決】大川小津波訴訟、児童の遺族側が勝訴 石巻市などに約14億円の賠償命じる
girlschannel.net
【大川小判決】大川小津波訴訟、児童の遺族側が勝訴 石巻市などに約14億円の賠償命じる 訴状によると、平成23年3月11日の震災で、大川小は地震後、児童を約45分間校庭に待機させた上、川沿いの緑地帯に引率。川を乗り越えた巨大津波にのみ込まれ、児童74...
+153
-10
東日本大震災の津波で死亡・行方不明になった石巻市大川小の児童23人の遺族が提起した訴訟で、仙台地裁判決を不服として控訴した市と宮城県が27日、「大津波の襲来を予見するのは極めて困難であり、教職員に過失責任はなかった」とする控訴理由書を仙台高裁に提出した。 骨子は表の通り。教職員が(1)津波の襲来を予見できたか(2)裏山に避難する義務はあったか(3)学校近くの北上川堤防付近(三角地帯、標高約7メートル)に避難しようとしたことを責められるか-などを軸に、地裁判決への反論を展開した。