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501. 匿名 2015/04/20(月) 15:28:14
岡口基一 @okaguchik
フォローする
もらい事故判決 衝突した対向車の前には2台の対向車がいて、その2台はハンドルを操作して事故を回避し,3台目が衝突したもののようです。その運転手は、左方の歩行者に気をとられていて発見が遅れ,歩行者を追い越したあとも左方を見ており,センターオーバー車の発見が遅れたというものです。
という東京高裁判事さんのツィートがありました。事情をちゃんと聞かないと分からないものですね。
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502. 匿名 2015/04/20(月) 15:38:40
なるほど、そういう事なんですね
納得です❗+3
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503. 匿名 2015/04/20(月) 16:21:56
501 それでも変だと思う。
前の2台が避けたから、あんたも避けられたでしょ? って
しかも、追突された対向車は、歩行者に気をとられていたとしても車線を通常通り走行でしょ?
+15
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504. 匿名 2015/04/20(月) 16:40:26
とにかく、対向車線に居眠りして入って来た時点で、10-0でしょう。
たとえば、走行車線で当てられた車が撥ね飛ばされて対向車線に入ってきたのなら別だが。
居眠りの過失は問わないで、対向車線をただ走っていた人間に過失を問うのはおかしい。
先の2台は避けたと言っても、それぞれ状況が違います。
居眠りは重大な過失であって、やむをえない事情で対向車線に侵入したのと違います。
+8
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505. 匿名 2015/04/20(月) 16:59:10
歩行者に注意を向けないで、
”お”居眠り”お”運転をしている”お”方に”お”気をつけ運転しましょ。って話ね。
でもさぁ、居眠りをするような状態で運転を始めた または、運転させた って言う罪はないのね。+8
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506. 匿名 2015/04/20(月) 17:10:26
”居眠り運転車接近中、対向車線を越えるかも警報”でも流れたのなら、過失もあるかもしれないけれど・・・
いきなり居眠りで対向車線に入って来たのを避けろというのも変な話。
そんな危険な車を、走行中に早くから察知するのは無理。
飲酒してた車を避けられなかったら、飲酒してた人間に高額賠償しないといけないのか?
同じレベルだよ。
居眠りも飲酒も、対向車線に入られたら変わらない。
+8
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507. 匿名 2015/04/20(月) 18:00:03
裁判官もアホにしか思えないけど、
対向車側の弁護士もアホなの?
+6
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508. 匿名 2015/04/20(月) 18:21:06
裁判官訴追委員会に罷免させたい裁判官を訴える事が出来るそうです。
あまりも腹が立ったから電話して調べてみた。+4
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509. 匿名 2015/04/20(月) 19:04:35
508
訴追委員会に言っても無理ですよ。
職務としては、しっかりやってるので。
例えば、職務上の不正があった場合などは該当しますが、今回の件では無理です。
それこそ、誰かが言ってたように金品を受け取ったとか結託があったと言うなら別ですが。
職務上、力量が無いと判断されたのなら、最高裁が動くでしょう。
訴追は、裁判官が犯罪などに加担した場合などに訴える場所です。+2
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510. 匿名 2015/04/20(月) 21:52:10
腐ってるな福井+1
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511. 匿名 2015/04/21(火) 00:06:51
原島麻由ね。覚えとこう。
訴えられた人が気の毒すぎる!こんな判決おかしいでしょ。+5
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512. 匿名 2015/04/21(火) 00:16:48
訴えた遺族と裁判官の素性が怪しい。
そういえば昨今は弁護士があぶれて仕事がないから裁判を起こすように焚き付けるらしいね。+3
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513. 匿名 2015/04/21(火) 02:15:08
501さん 記事読んでます?
(ツイートの話が釣りなのはスルー)
この事故は、目撃者がいません。
だから証拠を提示するよういっているのです
見通しの良い道・朝。
事件当時、加害者・被害者の前後に走行車無し。
他の記事には、遺族側の弁護士は今回の判決に驚いていた。と書いていました。
法を1番理解しているとは言いませんが、遺族側の弁護士が驚いているのです。
とても奇妙な裁判だと思います。+0
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514. 保険無加入、居眠り促進か! 2015/04/21(火) 12:52:19
センターラインはみ出しという事だが、右折の可能性があった場合だと、この判決は納得出来るが、
そもそも居眠らなければ、起らなかった事故なのだから、過失は居眠りした運転者に限られ無ければ
保険加入の意味を持たないんじゃないのか?
遺族救済の前に加害者の特定をしろ
保険に入っている被害者を損害賠償支払いのための加害者に仕立てるんじゃねえよ
逆に裁判所をはじめ相手側並に居眠り運転者を相手取り、何らかの訴訟をし、名誉を回復して欲しいわ
亡くなられた方へは御冥福をお祈りします+6
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515. 匿名 2015/04/21(火) 15:19:46
車は動いてる時点で過失0ということはないんだよ。
当たり前のように乗ってるから忘れがちだけど。+4
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516. 匿名 2015/04/21(火) 15:34:33
515 対向車をはみ出して追突された場合のは割合は 100: 0 です
もちろん腰の骨を折った被害者側が 0 !
+3
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517. 匿名 2015/04/21(火) 15:48:05
マスコミ関係者の方 裁判所に取材できませんか
お願いします
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518. 匿名 2015/04/21(火) 15:54:53
原島を殴っても良いてことだろ
殴られた側にも責任があると
裁判所のお墨付き+1
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519. 匿名 2015/04/21(火) 16:06:19
道路交通法ってなんなんだろうね
法律守っているのに
おかしくないですかこの判決
誰か教えて下さい+2
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520. 匿名 2015/04/21(火) 17:17:28
どう考えてもこの裁判官変だわ+3
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521. 匿名 2015/04/21(火) 18:42:17
誰が被害者で誰が加害者かわかんねーな、これ+3
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522. 匿名 2015/04/21(火) 22:17:02
2年前、重大な過失のある無保険車と事故を起こした。結果は10:0で相手には全く支払われなかった。相手が支払い能力がないので私の車両保険で次の車を購入した。相手の助手席の人が重症を負ったが、人身にすると運転手が処罰を受けることになるので、物損にすると言ってきた。賠償責任は相手の運転手にあった。
約2年が経った今日、相手の助手席の人から被害者でもある私に対し請求がきた。この判決を知ったに違いない。+3
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523. 匿名 2015/04/22(水) 11:01:17
ttp://www.bengo4.com/saiban/1139/b_342017/
この弁護士の意見では
「判決を読むと,本件は事故車両の前に2台の前走車がいて,この2台は対向車のセンターオーバーに気づいて事故を回避しています。事故車となった3台目だけが前方を注視しておらず,結果として事故になったという事案なのです。無過失ではないと言われても仕方ない状況と言えます。」
「判例・実務上、センターラインオーバーの相手車と衝突した場合については、事実上の無過失の推定が働き、「前方を注視していれば、容易に事故を回避できた」という場合に限り、過失ありと評価されることとなります。本件の場合、野田先生が説明されているような事情が存在したため、もらい事故に遭った側の車両運転者にも過失が問題となり、裁判官が過失の有無について確たる心証を抱けなかったため、自賠法3条の原則に基づき、過失を認めたということかと思います。」
ということだそうです。
+1
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524. 匿名 2015/04/22(水) 14:27:59 ID:XldasfAOm2
522 相手の過失でありコチラ側は全く過失がないとされたんでしょ?
ならこの件とは違うから大丈夫じゃないの。+0
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525. 匿名 2015/04/22(水) 15:29:06
前の車2台が回避できたから3台目も回避可能とは限らない。
前の車2台の時にはセンターラインオーバーが始まって少ししかはみ出ていないのかもしれない。
前の車がひょいと進路をそらし、そこに思いっきり対向車が来ていたら、とてもじゃないが回避できない。
もっと詳しい状況を知りたい!!
いったいどのような事実認定がなされたのか!?
どのような法廷戦術がなされたのか!?
こんなことでは、至るところに監視カメラ必須ですね↓↓↓
自分の支払っている保険料がこのような事故にも支払われているとは。+3
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526. 匿名 2015/04/23(木) 09:06:42
こんな裁判官 国民審査で×くれてやれ(怒)
クラクションの使用自体 道路交通法第54条で制限されているものです
もともとクラクションは積極的につかうものではありません
使用できる場所を要約すると
1)左右の見通しのきかない交差点
2)見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所
3)山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等で指定された区間における①②に該当する場合
4)危険を防止するためやむを得ないとき
裁判官は進んで法律を犯せと言っているようなもの
判例として絶対悪用される事間違いなし
今、クラクションを鳴らしただけで刺されちゃうような事件が起こる世の中です
運転手も自分の運転する車の事でいっぱいいっぱいです。
他人の善意に頼りすぎる社会は辞めませんか???
+2
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527. 匿名 2015/04/24(金) 16:11:35
このもらい事故の人、腰の骨折って大変な思いしているらしいのに4000万の賠償なんて
やっぱりおかしい+2
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528. 匿名 2015/04/24(金) 16:27:54
いつから、こんな馬鹿な国に
なってしまったんだろうね+0
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529. 匿名 2015/04/25(土) 12:39:06
俺も去年、無免許運転のクソガキに
センターライン越えて正面衝突されて
あの世逝きそうになった。
危険運転も適応されず
クソガキの車は親の車で
対向車に同乗してた奴も重症
クソガキは軽傷
相手の車は年齢が適応外で任意保険適応外
クソガキは交通刑務所出てきて、俺と事故
親は賠償しないし、賠償義務もないし、謝罪すらない
成人してるからね相手は
全部自分の保険だよ、ったく
何が司法だ、平等だ
弱者を駆逐する司法なんてただの飾りだ+2
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530. 匿名 2015/04/25(土) 18:21:36
日本中がこの判決に怒りを覚えています。司法は三権のひとつ。司法への国民の不信が高まることは嘆かわしい。裁くがわと、裁かれる側の目線があまりに違いすぎて、国民が戸惑うことは不幸なことです。上級裁判所裁判官の良識ある判決を望みます。+3
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531. 匿名 2015/04/26(日) 20:51:53
これは支払い自体、保険で支払われるのだろうが、こんなことがゆるされるのなら多額の保険目当ての当たり屋も横行する。
もしくは計らずとも不意なタイミングでこういう事故になった時に保険金目当てに訴えることが増えてしまう。過失があると認めたわけだから。これは加害者扱いされた運転手も黙ってられないが、常識的に見て悪くも無いのに多額の保険金を払わされる保険会社はリアルにたまったもんじゃないだろう。
それに保険で賄えないほどのスケールの事故もあるかもしれないし、そんなときにこういう判決されたらどうなるんだ。
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532. 匿名 2015/04/26(日) 22:02:39
居眠りって判明してるならその時点で加害者側に過失あるのにね。
相手の方、一般市民はあなたの味方です。
最高裁でこれから棄却されることを願います。。。
加害者遺族!相手間違ってる!+1
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533. 匿名 2015/04/27(月) 17:38:27
交差点を青信号で通行中に相手が赤信号(信号無視)で進入し衝突
青信号の車両も注意が足らないから過失有りで4000万払えか?
裁判官ってヤクザ?
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534. 匿名 2015/04/28(火) 00:06:16
普通に10対0の事故にしか見えません。加害車両の自賠責から亡くなられた同乗者に3000万を上限に支払われると思いますが、どうなんでしょう?+2
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535. 匿名 2015/04/28(火) 02:24:47
これがまかり通るなら運転できないじゃないか
道路交通法を守って運転するのが馬鹿を見るなんてありえない
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536. 匿名 2015/04/28(火) 14:02:26
法律(自賠法)上、証明責任が運転者側に転換されてるから、どんなに法解釈しても、証拠が無ければこういう判決になってしまう。
つまり、事故を起こせば、運転者側はほぼ無過失責任を負ってしまうという法律が自賠法。
今回は、自賠法を立法した国会議員を批判すべきであって、裁判官を批判すべきではないと思う。+2
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537. 匿名 2015/04/29(水) 09:32:57
弁護士、裁判官ぐるでしょ♪
4,000万の成功報酬で20%800万山分けか?
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538. 福井の居眠りセンター越え判決、衝突された側は控訴した 2015/04/30(木) 20:52:11 ID:fzv2D5nQk2
福井県で起きた、運転者の居眠りでセンター越えたグレー色車が、対向車線を普通に走っていた白色車に衝突して、
センター越えて衝突した車の助手席に乗っていた男性が死亡。 この事故で福井地裁の原島裁判長の判決は、
対向車線を普通走行していたのに衝突された車の運転者に、衝突時の “ 無過失の証明が無い “ として、
衝突して来た車の助手席男性死亡の責任を、衝突された側の白色車にも科す判決を下した。
居眠り運転同乗者の死亡救済のための判決と言っているが、体裁のために後から付けた話だ。
死亡遺族による提訴は白い車の運転過失の筈だが、そこになぜ自賠法よる ” 無過失の証明 “ が出てくるのか。
4月28日の福井新聞 社会面には、衝突された白色車の人は名古屋高裁金沢支部に控訴した旨の記事があります。
センター越え車の助手席に乗っていた男性が死亡。 この男性のシートベルト未装着は決定的な死亡原因でしょう。
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539. 匿名 2015/04/30(木) 20:58:34
. *** 公的判決文を読んで、提訴した側の過失が大きくて開いた口が塞がらない ***
公的判決文を読む前は、衝突された側にも何らかの過失があったのか、と思っていたが、
読み終えて驚いた。 それは衝突して来た側の過失が余りにも大きくて、開いた口が塞がらない。
* 新潟 ~ 福井間の長距離を、休憩をとらずに連続運転していた死亡店主は、大学生に運転を依頼した。
* 運転を交代した大学生は、長距離移動の疲れから居眠り運転して、センターを大きく越えた。
* そして決定的なのは、運転交代して助手席に回った死亡店主は、シートベルトを未着装だった。
. *** 裁判官は外部からの懲罰無いから、歪曲判決もやりたい放題 ***
このような状況下で遺族は、普通に走行していた白い車を訴えたが、それなら衝突された側は、
“ 回避が可能状況だったと証明してみろ “ 、とは言えないのか。 法の下では万人は平等のはずだが、
こんな常識逸脱のバカ判決を “ 法律技巧 “ によって出してくる裁判官は、人間の社会正義を破壊する。
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540. 匿名 2015/04/30(木) 21:02:33 ID:fzv2D5nQk2
. *** 判決の擁護者に問うてみよう、何故今迄は同様の判決は出なかったのか ***
>そういう法律があって、それに従って判決を出した
センター越え車の助手席に乗っていた男性が死亡。 この死亡男性はシートベルト未装着。
同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという
↑ この一文が、この判決の異様さを物語っている。
* 考えれば、自家用車が一般家庭に普及して、どれ程の年月が経過しただろうか。
* そして交通事故で、センターライン越えの事故状況も、どれ位の件数が発生しただろうか。
* しかしながら、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは、全国で初めてという。
この判決の擁護者に聞こうではないか。 なぜ全国で初めて、こんな異様な判決が出たのか。
それは、そういう法律があってそれに従って判決を出した、からなのか。
では何故いままでは、このような判決は出なかったのか。
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541. 匿名 2015/04/30(木) 21:06:48 ID:fzv2D5nQk2
. *** 裁判官は外部からの懲罰無いから、歪曲判決やりたい放題 ***
最近も、他人のPCから脅迫メールを発信させる遠隔操作工作をしていた片山容疑者を、東京高裁が保釈したが、
他人に濡れ衣を着せるような悪質犯罪者を簡単に保釈した担当裁判官を、公の前に引きずり出して強制謝罪させろ。
. *** 裁判官の判決は常識と乖離、実は左翼弁護士のために法を歪曲 ***
日本の裁判官の判決が常識と乖離しているとよく言われるが、実はこんな側面もある。
それは死刑廃止を主張する人権左翼弁護士が担当する、殺人事件などの裁判では、その弁護士のために
非常に無理な法解釈をして、左翼弁護士の利益に供することが日本の裁判官にはよく見られる。
これは司法独立として裁判官は外部の懲罰が無いからで、 そうなれば “ 共通の思想信条を持つ “ 裁判官や弁護士
などの法曹関係者がそこで一致団結すれば、それはもはや司法独裁であり、そこでは歪曲判決もやりたい放題になる。
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542. あ 2015/05/02(土) 20:50:16
訴えた遺族、バチが当たれ!
裁判官もだ!+1
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