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784. 匿名 2026/06/09(火) 18:54:49 [通報]
>>748
原告の主張が一部認められていることは事実。
被告による本件発言5というのがどういう発言かわからないけど、その発言を「当該発言が現に病気を患っている原告妻に与える苦痛は相当程度大きいものであると解される」と裁判所は判断している。
ここには詐病ではなく、すい臓がんを本当に患っているという前提がある。
それが嘘なら、偽証罪、詐欺罪の新たな不法行為が成り立つ。
ちなみに、韓国人がどうこういうところでは原告側の主張に「なお、原告らはいずれも日本人である。」と明記されているけど、ステージ4のすい臓がんは虚偽であるとかなんとかいう箇所では「なお、原告妻はステージ4のすい臓がんに罹患している」とは明記されていない。+52
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821. 匿名 2026/06/09(火) 19:22:36 [通報]
>>784返信
「なお、原告妻はステージ4のすい臓がんに罹患している」とは明記されていない。
そう。この部分はひかかった。国籍はちゃんと真実を明記。膵臓がんこそ明記した方がスッキリするのに+65
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