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67. 匿名 2026/03/25(水) 20:42:06
>>57
ガチで言ってる??
相続の第一順位は子供、第二順位は両親と祖父母、第三順位はきょうだいとその子供の甥、姪ですよ
独身の叔父には当然子供が居ないから第二順位もすでに亡くなってる場合叔父のきょうだい、つまり主の親や他の兄弟ですけど
ないって言う前にネットでググりなよ+6
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71. 匿名 2026/03/25(水) 20:52:09
>>67
独身の場合、兄弟は法定相続の順位は2位だけど遺留分はない
兄弟以外に全財産をの遺言書があれば遺留分がない兄弟は請求できないのよ+5
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75. 匿名 2026/03/25(水) 20:56:40
>>67
>>48です。
民法第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。(以下略)+1
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