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71. 匿名 2026/03/25(水) 20:52:09
>>67
独身の場合、兄弟は法定相続の順位は2位だけど遺留分はない
兄弟以外に全財産をの遺言書があれば遺留分がない兄弟は請求できないのよ+5
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76. 匿名 2026/03/25(水) 20:57:44
>>71
でもその場合、日付が後の遺言状残されたらそっちが認められるのでは+0
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77. 匿名 2026/03/25(水) 21:00:47
>>71
遺留分の話してないやん
法定相続人は兄弟にうつる
公正証書なんて残さなくても第一順位の子供になれば誰も文句言えない+2
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