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75. 匿名 2026/03/25(水) 20:56:40
>>67
>>48です。
民法第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。(以下略)+1
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75. 匿名 2026/03/25(水) 20:56:40
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