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相続の関係で養子

165コメント2026/04/16(木) 14:15

  • 48. 匿名 2026/03/25(水) 20:28:22 

    >>8
    祖父母はもうお亡くなりになっているだろうし、独身で子供もいないなら、遺留分のある相続人はいないから、「全財産を主さんに相続させる。」という遺言書を公正証書にしておけば養子縁組をしなくてもいいんじゃない?

    +4

    -5

  • 52. 匿名 2026/03/25(水) 20:32:48 

    >>48
    きょうだい居るやろが

    +2

    -2

  • 57. 匿名 2026/03/25(水) 20:34:03 

    >>52
    >>48です。
    兄弟に遺留分はありません。

    +3

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  • 68. 匿名 2026/03/25(水) 20:45:30 

    >>48
    遺言って何度でも変更できるから、痴呆になった時の事を考えてるのかも

    +1

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  • 75. 匿名 2026/03/25(水) 20:56:40 

    >>67
    >>48です。
    民法第1042条
     兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。(以下略)

    +1

    -0

  • 86. 匿名 2026/03/25(水) 21:13:31 

    >>77
    「遺留分の話してないやん」
    >>48です。(ヨコ)
    「(遺留分が)ないって言う前にネットでググりなよ」と言ったのはあなたではありませんか?

    +1

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