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57. 匿名 2026/03/25(水) 20:34:03
>>52
>>48です。
兄弟に遺留分はありません。
+3
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67. 匿名 2026/03/25(水) 20:42:06
>>57
ガチで言ってる??
相続の第一順位は子供、第二順位は両親と祖父母、第三順位はきょうだいとその子供の甥、姪ですよ
独身の叔父には当然子供が居ないから第二順位もすでに亡くなってる場合叔父のきょうだい、つまり主の親や他の兄弟ですけど
ないって言う前にネットでググりなよ+6
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