ガールズちゃんねる
  • 41. 匿名 2023/05/29(月) 19:11:29 

    >>26
    >>道路交通法 第七十一条の一「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」

     上記に違反した場合、反則金として大型車自動車は7000円、普通自動車・二輪車は6000円、小型特殊自動車・原動機付自転車は5000円が求められます。

    +165

    -2

関連キーワード