結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」

326コメント

更新:2024/09/21(土) 00:17

1. 2024/09/09(月) 17:00:03

結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」 | ゴールドオンライン gentosha-go.com

婚活パーティで出会った相手と交際していたら、実は既婚者であることが判明! そんなとき、相手に対してなんらかの法的措置をとれないものでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、「貞操権」について解説します。


●貞操権侵害となるかどうかの判断基準

・肉体関係があったこと
・結婚を前提としていたこと
・相手が既婚であると気づいていなかったこと

●貞操権侵害が成立するケースの具体例

・婚活パーティで知り合った男性が女性に「独身」と嘘をつき、肉体関係に至った
・合コンで知り合った男性(実は既婚者)と親しくなり「結婚しよう」などといわれて、肉体関係を結んだ
・出会い系アプリで知り合った男性に「結婚しよう」といわれて肉体関係を持った

●貞操権侵害の慰謝料の相場

貞操権侵害による慰謝料の金額は個別の事情によって異なりますが、だいたい50~300万円程度が相場です。

●貞操権侵害の慰謝料が高額になるケース

・10代や20代前半など、被害者の年齢が低い
・加害者が積極的に肉体関係を誘った
・交際期間、肉体関係を持った回数や頻度が高い
・嘘の内容が悪質、手が込んでいる

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3. 2024/09/09(月) 17:00:49

マッチングアプリはやめとけ

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4. 2024/09/09(月) 17:00:58

だから簡単に股開いたらだめだってば

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5. 2024/09/09(月) 17:00:59

デートのとき普通にあったよ。
そういうもんだと思ってた。

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