1. 2024/06/27(木) 13:22:45
警察庁は27日、自転車での酒気帯び運転と、スマートフォンなどを使用した「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を11月1日にする方針を決めた。罰則付き違反とすることは5月に成立した改正道路交通法で決まっており、具体的時期を定めた。警察庁は二つの行為について、危険な行為を繰り返した人が受ける自転車運転者講習の対象にも加える。
改正道交法では、ペダルを備えた原動機付き自転車「モペット」について、ペダルだけで走行しても原付きバイクの扱いとなることも明記された。
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6月28日からパブリックコメントを実施する。