1. 2024/05/17(金) 13:22:57
「子の利益」を害すると家裁が判断した場合は単独親権とする。
①子へ虐待などの恐れがある
②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい
――と認められる場合を想定する。
共同親権を選ぶと子どもの人生の重要な選択に関し、父母が離婚後も協議して決めることになる。受験や転校、手術、パスポートの取得などにおいて双方の合意が必要になる。意見が対立した場合はその都度、家庭裁判所が親権を行使できる人を判断する。
緊急手術やドメスティックバイオレンス(DV)からの避難といった「急迫の事情」や日々の食事など「日常の行為」は一方の親が判断できる。
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離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」導入を柱とする改正民法が17日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。現在の民法は離婚すると父母の一方しか親権者になれない。改正法で父母が協議して双方が親権者となるか、一方のみとするか決められるようになる。