1. 2024/04/04(木) 11:47:20
Aさんが定年退職すると、もちろん退職金はAさんに支払われます。Aさんの長年の勤務に対する「お疲れ様」的な意味合いが強いため、退職金はAさんの財産となりそうです。
しかし、Aさんが定年まで勤務することができたのは妻の支えがあったからこそ。Aさんの退職金は夫婦の協力関係により得られたものとも考えられます。
法務省「法制審議会家族法制部会第10回会議(令和3年12月14日開催)」の資料には、財産分与の対象に関し、「退職金など将来において取得が期待できる財産についても、婚姻中の夫婦の協力によるものと評価し得る部分は、対象財産となり得る」とあります。
また、日本公証人連合会のサイトにも、「退職金は、給料とほぼ同視でき、夫婦の協力によって得られた財産とみることが可能なので、財産分与の対象になり得ます」とあるように、Aさんの退職金は財産分与の対象となる可能性が高いといえます。
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定年まであと1年を切ったAさん(59歳)。貯蓄は平均以上で持ち家もあり、退職金と年金は人並みに貰えそうなので、定年後の生活に経済的な不安はありません。 Aさんは不動産会社の営業として家庭を顧みることなくバリバリ働いてきました。定年後は罪滅ぼしの気持ちから週3日程度の勤務にして、妻(Bさん)とのんびり過ごそうと考えています。 (略) いくつかの旅行プランを妻に提案したところ、返事の代わりに差し出された1枚の紙。 まさかの熟年離婚を突き付けられて、Aさんは唖然とするばかりです。