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同庁によると、社名や目的を言わずに勧誘した▽目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んで勧誘した▽相手の意向を無視して一方的に勧誘した▽契約締結前に書面を交付しなかった――という4種類の違反を確認したという。
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更新:2022/10/23(日) 21:32
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しめしめ+2298
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さ+15
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たった6か月なんだ+2814
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やっとですか+3473
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消費者庁は14日、「日本アムウェイ合同会社」(東京都渋谷区)に対し、連鎖販売取引(マルチ商法)について社名や目的を言わずに勧誘したことなどが特定商取引法違反に当たるとして、6カ月の取引停止命令と、再発防止策を講じることなどを求める「指示処分」を出した。同社への行政処分は初めて。