1. 2022/08/18(木) 22:24:54
↓一部抜粋
ーーたとえばクロネコヤマトのロゴやロゴに付されたエンブレムもパロディに利用する場合は、どうなりますか。
丸や四角を組み合わせたシンプルなエンブレムなどであれば、著作権法は通常問題となりません。一方、たとえばクロネコヤマトのマークは、猫のイラストがシンボルマークになっています。このように動物などのイラストをエンブレムなどにしている場合、著作権法の保護が及ぶ可能性があります。
●日本はパロディに不寛容な一面も
日本は、比較的パロディ文化に対する理解がなく、法律もそうした世相を反映しているのか、欧米に比べるとパロディに不寛容な面があるといわれます。
特に著作権法はパロディに不寛容で、商標法や不正競争防止法に反しない場合も著作権法に引っかかるケースもありえます。日本社会は、そうした厳しい法律の立て付けに対して、権利者が基本的に権利行使をしないことでバランスをとっている面があります。
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【弁護士ドットコム】クロネコヤマトではなく、エロネコヤマト――。宅急便のクロネコヤマト(ヤマト運輸)のロゴやデザインを模したパロディグッズがネットで話題になっている。