1. 2022/06/28(火) 11:40:32
選挙カーでの連呼行為を不快に感じる有権者もいる。5月29日に投開票された県議補選の期間中、熊日の「SNSこちら編集局」(S編)には熊本市内の高校に通う女子生徒から「学校のそばを選挙カーが大きな音量でかなりゆっくり走っていて授業の妨げになる」との投稿が寄せられた。女子生徒は選挙権を得たばかりだったが「そこまでして学生からの票を得られると思ってほしくない」ともコメントしていた。
公選法には、学校や医療機関の周辺においては「静穏を保持するように努めなければならない」との記載もある。しかし、禁止ではなく努力義務で、音量などの詳細な定義はない。
県選挙管理委員会によると、選挙カーの音に関する苦情は選挙のたびに寄せられ、学校や病院などからの場合は公選法に基づき陣営に配慮をお願いしている。5月の県議補選でも熊本市選管から陣営に連絡を入れた事実があったそうだ。
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公職選挙法は、走行中の選挙カーの車上や歩きながらの演説は禁止している。一方で、候補者名や政党名などの「連呼行為」は認めている。昔ながらの選挙の〝風景〟ともいえる選挙カーでの連呼行為は、実は1954年の公選法改正で一度は禁止されたが、その後、段階的に緩和された歴史を持つ。