1. 2022/06/27(月) 11:42:04
実際にNHKの受信契約窓口担当者は「世帯ごとの受信契約となります。すでに自宅のテレビなどで契約している場合は、カーナビなどにおいて改めて契約する必要はありません。しかし、受信契約をしていないようであれば、カーナビなどでも受信契約をしていただかなくてはなりません」と説明しています。このように、NHKの受信契約は世帯ごとにおこなわれるため、すでにテレビを所有しており、それに対して受信料を納めていれば、テレビが受信できるカーナビに対して受信料を納める必要はありません。
しかし、近年増加しているという「テレビを持たない家庭」の場合、テレビを所有しなくてもテレビが受信できるカーナビや携帯電話を保有していればNHKの受信料を支払う義務があるといいます。
つまり、NHKの受信料を納める義務については「テレビを持っているかどうか」で決まるのではなく「テレビが受信できる機器を持っているかどうか」で決まるということになります。
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度々、問題となる「NHKの受信契約問題」。世間的には「テレビ」があるかどうかが論点になりやすいですが、近年ではテレビを受信出来る設備が増えています。そのひとつとして、「カーナビでもNHKと受信契約を結ばなければならない」という話があります。では、受信料を支払うべき「対象者」とはどのように規定されているのでしょうか。