中小企業も「パワハラ防止法」の対象に パワハラ認定される行為は?

102コメント

更新:2022/04/29(金) 11:57

1. 2022/04/25(月) 13:17:22

中小企業も「パワハラ防止法」の対象に パワハラ認定される行為は?(抜粋) | デイリー新潮 www.dailyshincho.jp

大企業のみに適用されてきたパワハラ防止法が、4月から中小企業(製造業で従業員300人以下、サービス業で100人以下など)も対象となる。…


「中小企業経営者、特にワンマン経営者は創業者でもあることが多く、自らのパワーで会社を大きくしてきているせいで、そのパワーが社員に対しても向けられることが多い。(略) 典型的なのは、ミスを大声で叱り飛ばす、気に入らない報告をしてきた社員に書類を投げつける、営業成績の悪い社員を会議などさらし者にする、といった例ですね」

 こういった“いかにも”なパワハラ以外にも注意しなければいけないポイントが。

「また今後、特に気を付けないといけないのは、パタニティ(父性)ハラスメント。育児は女性がやるものだというバイアス(偏見)から、男性社員が育休を取ろうとした時に『育児は奥さんにやらせとけ』などと発言するようなケースです。やはりパワハラになります」

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2. 2022/04/25(月) 13:18:13

うるさいおばさんはパワハラじゃなくて
オバハラです

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3. 2022/04/25(月) 13:18:58

揉み消したりするところ出てきそうだよね

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4. 2022/04/25(月) 13:19:28

パワハラをするのは全員男
男は本当にクズしかいない

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5. 2022/04/25(月) 13:19:33

何でもかんでもパワハラ言うやつ出そう

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