1. 2022/02/28(月) 15:08:28
訴状によると、40代女性の凍結精子を使い、事実婚状態のパートナーの女性が2018年に長女を出産。40代女性はその後、性同一性障害特例法に基づき性別を男性から女性に変更し、20年には再び凍結精子を使って次女も生まれた。
民法は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について「父または母が認知できる」と定めており、40代女性は性別変更後、自身を子どもの父とする認知届を自治体側に提出。だが、「認知は無効」として受理されなかった。
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