1. 2021/02/21(日) 16:29:16
民法では、夫婦の一方が、婚姻前から有する財産や、婚姻中に自分の名で得た財産(特有財産)は「夫婦の一方が単独で有する」とされています。
したがって、夫婦それぞれが手に入れた趣味のコレクションは「特有財産」に該当します。たとえ夫婦だったとしても、勝手に処分することはできません。
夫が大事にしているカメラや鉄道模型が「不要品」に見えたとしても、妻にとっては「他人の物」です。勝手に捨ててしまった場合、夫婦間であっても、「器物損壊罪」が成立する可能性があります。
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ネットにも、「断捨離」をめぐるさまざまな投稿がされています。テーマの一つが、妻から見たら「不用品」に映る夫の趣味のコレクションをめぐる問題です。...