高齢の親が人を轢いた場合 損害賠償責務を巡る相続のトラブル

66コメント

更新:2019/09/17(火) 08:41

1. 2019/09/16(月) 17:48:43

高齢の親が人を轢いた場合 損害賠償債務を巡る相続のトラブル (2019年9月16日掲載) - ライブドアニュース news.livedoor.com

高齢の親が車で事故を起こした場合の相続トラブルについて、解説している。親が損害賠償を払い終える前に死亡した場合、損害賠償債務は子が引き継ぐ。相続放棄した場合はおじ、おばなどにも移るため、親戚との関係に注意が必要


子に直接影響が出るのは、親が損害賠償を払い終える前に死亡したときだ。損害賠償債務は相続の対象で、親が亡くなれば相続人が引き継ぐ。

引き継ぎたくなければ、相続の放棄も可能だ。ただし、債務だけを放棄することはできず、放棄するならプラスの財産の相続も諦める必要がある。親の財産と関係のない生活をしているなら放棄しても問題ないが、親名義や共同名義の家で暮らしているようなケースでは、それも困難だ。

相続放棄できる場合も、親戚との関係に注意が必要だ。

「子が相続を放棄すれば、相続順位に従って相続人は親の親(祖父母)、あるいは親の兄弟姉妹(おじ、おば)に移ります。祖父母が故人で子が相続を放棄すれば、債務はおじやおばに。おじやおばが故人なら、その子であるいとこが代襲相続で債務を引き継ぎます。トラブルになりやすいので、よく話し合ってください」

出典:image.news.livedoor.com

ちなみに債務を特定の相続人に寄せるのも不可だ。たとえば「長男が家を継ぐから債務も長男に」と相続人の間で取り決めることは可能だが、債権者である被害者にはその取り決めは関係がなく、次男も損害賠償の支払いを求められたら応じなくてはいけない。

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2. 2019/09/16(月) 17:50:44

飯塚幸三いつ逮捕されるの?
2人殺して捕まらない理由がわからない

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3. 2019/09/16(月) 17:50:52

たらい回しにされそうだね。被害者側はかなり悔しい思いをしそう。

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4. 2019/09/16(月) 17:51:28

飯塚息子見てるかーお前のことだぞー

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5. 2019/09/16(月) 17:51:43

被害者サイドはやりきれないよね…

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