1. 2019/09/16(月) 17:48:43
子に直接影響が出るのは、親が損害賠償を払い終える前に死亡したときだ。損害賠償債務は相続の対象で、親が亡くなれば相続人が引き継ぐ。
引き継ぎたくなければ、相続の放棄も可能だ。ただし、債務だけを放棄することはできず、放棄するならプラスの財産の相続も諦める必要がある。親の財産と関係のない生活をしているなら放棄しても問題ないが、親名義や共同名義の家で暮らしているようなケースでは、それも困難だ。
相続放棄できる場合も、親戚との関係に注意が必要だ。
「子が相続を放棄すれば、相続順位に従って相続人は親の親(祖父母)、あるいは親の兄弟姉妹(おじ、おば)に移ります。祖父母が故人で子が相続を放棄すれば、債務はおじやおばに。おじやおばが故人なら、その子であるいとこが代襲相続で債務を引き継ぎます。トラブルになりやすいので、よく話し合ってください」
出典:image.news.livedoor.com
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高齢の親が車で事故を起こした場合の相続トラブルについて、解説している。親が損害賠償を払い終える前に死亡した場合、損害賠償債務は子が引き継ぐ。相続放棄した場合はおじ、おばなどにも移るため、親戚との関係に注意が必要