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「もうオレのことは探すな」会社で横領、クビになった夫が蒸発! 妻がとるべき対抗策は

55コメント2021/01/12(火) 20:44

  • 1. 匿名 2021/01/09(土) 16:52:11 

    「もうオレのことは探すな」会社で横領、クビになった夫が蒸発! 妻がとるべき対抗策は - 弁護士ドットコム
    「もうオレのことは探すな」会社で横領、クビになった夫が蒸発! 妻がとるべき対抗策は - 弁護士ドットコムwww.bengo4.com

    【弁護士ドットコム】夫が荷物をまとめて、突然姿を消してしまった——。あまりに身勝手な行動で信じられませんが、弁護士ドットコムには「蒸発夫」に悩む女性から複数相談が寄せられています。


    ある女性は、夫が会社のお金を使い込んでクビになった後、そのまま蒸発してしまいました。「離婚するにも連絡が取れないので話し合いができません」と嘆き、「逃げる夫に責任をとってもらいたい」と養育費や慰謝料の請求を考えています。

    ——パートナーが蒸発した場合、離婚は認められますか

    生きてはいるけれども、所在が不明という場合、状況により「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)、あるいは「婚姻を継続し難い重大な事由」(同条1項5号)に該当して離婚できるときがあるでしょう。過去の裁判では、1年程度の行方不明で、「悪意の遺棄」あるいは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するという理由で離婚を認めた裁判例があります。

    +73

    -0

  • 2. 匿名 2021/01/09(土) 16:52:56 

    ふーん

    +5

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  • 3. 匿名 2021/01/09(土) 16:53:42 

    寝て忘れる

    +7

    -17

  • 4. 匿名 2021/01/09(土) 16:54:13 

    結局逃げられたら法律もクソもない
    泣き寝入り

    +212

    -2

  • 5. 匿名 2021/01/09(土) 16:54:54 

    横領でクビになったあなたを
    探す訳がなかろう。。

    +149

    -8

  • 6. 匿名 2021/01/09(土) 16:55:00 

    恋する母たちの木村佳乃じゃん

    +85

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  • 7. 匿名 2021/01/09(土) 16:55:35 

    妻に責任取らせるとかないならそのまま
    さよなら

    +10

    -0

  • 8. 匿名 2021/01/09(土) 16:55:42 

    警察に届けてフルボッコにしてもらい離婚

    +133

    -1

  • 9. 匿名 2021/01/09(土) 16:56:12 

    共同貯金はしないでヘソクリするしか無いねw

    +6

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  • 10. 匿名 2021/01/09(土) 16:56:32 

    横領なんていつかバレるだろうに、なんでやるんだろね。

    +121

    -1

  • 11. 匿名 2021/01/09(土) 16:56:59 

    養育費や慰謝料よりまず横領であたふたするのでは?

    +25

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  • 12. 匿名 2021/01/09(土) 16:58:19 

    私が離婚する時、弁護士に相談したら『無いものは取れない』と言われて終わりだったよ。
    知らないうちに使い込まれた私の貯金だけでも返してほしいと言ったんだけど、ビタ一文払ってもらえなかった。
    養育費払ってほしいとのことだけど、会社の金を横領したんじゃ無理ではないかな。

    +123

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  • 13. 匿名 2021/01/09(土) 16:58:33 

    即離婚届出したい時困る場合もあるよね
    何年もなんて待ってられない

    +6

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  • 14. 匿名 2021/01/09(土) 16:58:34 

    7年だったか、行方不明だと死亡届け出せる。

    +28

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  • 15. 匿名 2021/01/09(土) 17:00:22 

    死亡届け出せれば保険など、出ることもある。
    出ない事のが多いかも。

    +24

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  • 16. 匿名 2021/01/09(土) 17:00:44 

    そのままさよならしかありませんね。

    +1

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  • 17. 匿名 2021/01/09(土) 17:00:48 

    忘れてほしいならまず記入済みの離婚届け出してから言ってくれ!

    +17

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  • 18. 匿名 2021/01/09(土) 17:01:23 

    横領してバックレるなんて女いるに決まってるね
    そんな男に財産あるとは思えないけど口座とかとりあえず差し押さえる

    +59

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  • 19. 匿名 2021/01/09(土) 17:04:18 

    >>1
    クソな男だな。

    +20

    -1

  • 20. 匿名 2021/01/09(土) 17:04:24 

    >>5
    でも会社としては横領されたお金返してほしいから夫に請求、でもいない、てことは妻が払わなければならないってなるから妻は否が応でも婚姻関係解消したいと思うよ

    妻は本当は払わなくてもいいんだろうけど請求はくるから嫌だもんね

    +124

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  • 21. 匿名 2021/01/09(土) 17:05:03 

    慰謝料とか言ってる場合じゃないと思うけど

    +5

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  • 22. 匿名 2021/01/09(土) 17:05:52 

    とりあえず、行方不明届けを出す。
    それから、弁護士に相談だな。

    +6

    -2

  • 23. 匿名 2021/01/09(土) 17:07:23 

    まぁ、離婚するべきだね。

    +1

    -0

  • 24. 匿名 2021/01/09(土) 17:07:53 

    っていうか夫が行方不明なら妻が横領のお金の責任取らされないのかな?

    +9

    -1

  • 25. 匿名 2021/01/09(土) 17:08:50 

    旦那が刑罰に関わる犯罪やってたら、まず離婚するよね。
    性犯罪もかなり引くもん。

    +9

    -1

  • 26. 匿名 2021/01/09(土) 17:08:56 

    >>5
    地獄の果てまで探して金払わせるでしょ、妻も会社も

    +48

    -0

  • 27. 匿名 2021/01/09(土) 17:09:02 

    妻は、実状は分かりませんけど、悪い事してないし、蒸発して権利放棄してる夫を守る義務は一切ないと思います。
    まあ…ただ、
    愛してたら仕方ない事もあるよね。
    R40

    +8

    -0

  • 28. 匿名 2021/01/09(土) 17:09:10 

    横領の責任って妻にもかかっちゃうの?生計を共にしてるから横領した金は妻も使ったことにならないか?

    +0

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  • 29. 匿名 2021/01/09(土) 17:09:32 

    で、離婚できるんでしょ?

    +1

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  • 30. 匿名 2021/01/09(土) 17:11:06 

    夫の実家や親族、兄弟を全部あたってみるとか。

    +5

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  • 31. 匿名 2021/01/09(土) 17:11:08 

    義理の親が払うでしょ?

    +3

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  • 32. 匿名 2021/01/09(土) 17:13:14 

    愛してたら、なんだか間違うのってなんなの?

    +0

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  • 33. 匿名 2021/01/09(土) 17:15:30 

    銀行とかだと入社時に保証人たてるよね?親が払うのかな?

    +3

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  • 34. 匿名 2021/01/09(土) 17:19:04 

    自分は可哀想設定が、もう、今は時代遅れで、がるみんは大人の人多いし、マジでほんと気をつけよ。
    自分を悪くセールスしたらそのとおりになってしまう。

    +1

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  • 35. 匿名 2021/01/09(土) 17:32:21 

    その前に横領したお金に責任とらないと

    +5

    -1

  • 36. 匿名 2021/01/09(土) 17:41:44 

    >>4
    いや 絶対に泣き寝入りなんてしない
    離婚。

    +9

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  • 37. 匿名 2021/01/09(土) 17:43:03 

    旦那の実家に電話 払わせる そして離婚

    +12

    -0

  • 38. 匿名 2021/01/09(土) 17:43:47 

    >>1
    警察案件では?
    逮捕されるんじゃないの?

    +14

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  • 39. 匿名 2021/01/09(土) 17:50:04 

    アニータさんを思い出した。

    +1

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  • 40. 匿名 2021/01/09(土) 17:56:36 

    先に横領したお金を返さなきゃいけないんだから慰謝料や養育費の支払い命令を勝ち取れてもお金は入らないよね

    +2

    -0

  • 41. 匿名 2021/01/09(土) 17:59:50 

    >>37
    旦那の実家に支払い義務はないよ

    +7

    -1

  • 42. 匿名 2021/01/09(土) 18:05:01  ID:5z9CbOsXHG 

    >>1
    オレの事は探すな
    いや、ダメでしょ、責任取らなきゃ。

    +8

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  • 43. 匿名 2021/01/09(土) 18:17:04 

    岐阜の中古車販売の社長がそんな感じになってたよね
    TVに押しかけられたりして残された奥さんが可哀想だった

    +2

    -0

  • 44. 匿名 2021/01/09(土) 18:27:44 

    私ならいっそどこかで死んでくれと思うかも。

    +7

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  • 45. 匿名 2021/01/09(土) 18:52:52 

    >>5
    養育費を考えると探すしかないんじゃ?
    いきなり逃げられても奥さんと子どもは途方に暮れるばかりだし。

    +13

    -0

  • 46. 匿名 2021/01/09(土) 19:09:52 

    上2歳、下を妊娠してすぐから、夫と友達が不倫。
    すぐ発覚→私離婚したがるが、両家から説得される(2歳児育児&妊娠中で私は専業)
    →再構築はかる→産後1ヶ月交際が続いていたことが発覚→両家&私は離婚希望、夫離婚拒否で長期逃亡
    ってことはあった。
    夫は2回家出逃亡した。
    妊娠中に切迫で数ヶ月入院してる間に、家のお金も使い込まれてて貯金ゼロ。

    すぐ働くにしても待機児童の2歳0歳の子、産後1ヶ月の私、家賃も光熱費も払えない状態で就活もできない。
    でも、義親と仲良かったから婚姻中は義親と暮らして助けて貰った。離婚後は実家。
    1回目の逃亡から戻った夫に義親が「お前は二度と帰ってこなくていいからガル子ちゃんに金は送れ」って言われて、また全てから逃亡したw

    +9

    -0

  • 47. 匿名 2021/01/09(土) 19:16:17 

    彼に依頼する
    「もうオレのことは探すな」会社で横領、クビになった夫が蒸発! 妻がとるべき対抗策は

    +5

    -0

  • 48. 匿名 2021/01/09(土) 19:18:20 

    俺の事は探すな

    何を偉そうに!
    私の事は探さないでください、だろうが!

    +6

    -0

  • 49. 匿名 2021/01/09(土) 19:42:37 

    借金しか無いなら離婚した方がいいのか。
    下手して相手が死んだものとして相続したらたまらんもんな

    +1

    -0

  • 50. 匿名 2021/01/09(土) 20:09:13 

    >>12
    弁護士も商売なので、労力と報酬が見合わない、あるいは勝てる可能性が高くないという案件は断るからね…。
    数件相談したら受けてくれる所もあったかも。

    +2

    -2

  • 51. 匿名 2021/01/09(土) 20:27:44 

    >>20
    婚姻関係中の出来事だと
    解消しても返済義務は付き纏ったりしないの?

    +0

    -0

  • 52. 匿名 2021/01/09(土) 21:09:57 

    >>1
    法律に詳しく無いのですが、夫の家族に損害請求とか出来ないんでしょうか?

    +0

    -0

  • 53. 匿名 2021/01/09(土) 21:21:54 

    >>10
    最初のキッカケは返せると思ってるんだろうね
    何回か繰り返すと逃げるが勝ちってなるんだと思う

    +1

    -0

  • 54. 匿名 2021/01/11(月) 11:22:45 

    >>4
    借金背負わされたらたまらんし、あとあと何が降りかかって来るかわからないから、全力で逃げないと

    +0

    -0

  • 55. 匿名 2021/01/12(火) 20:44:52 

    >>1
    失踪には、「普通失踪」と「危難失踪」の2種類があります。

    「普通失踪」は、7年間行方不明である状態、生死が不明な状態に該当します。

    「危難失踪」は、特別失踪と呼ばれることもあります。行方不明であることは「普通失踪」と変わりませんが、行方不明の理由として戦争や震災といった危難があり、生死が不明な期間が危難が去ってから1年間の場合に該当します。

    「普通失踪」「危難失踪」いずれも、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てれば、法律に則って、死亡したものとみなされ、不在者の財産についての相続が開始となったり、保険金の受け取りや死亡一時金を受け取ることが可能になります。

    +0

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