ガールズちゃんねる

遺産相続の勉強をしたい

121コメント2020/07/28(火) 23:01

  • 1. 匿名 2020/07/23(木) 13:10:48 

    コロナきっかけで家族から相続相談を持ちかけられました。
    正直、相続関係はよくわかっていません。
    何かある前に話し合いしておこうということになったのですが、プロにお願いするとかなり費用がかかるし、自分で勉強してみようと思いました。
    本やネットの種類が多すぎてどれがいいのかわかりません。
    相続関係の勉強をされてるかた、知識のあるかた、どうやって勉強されましたか?

    +29

    -6

  • 2. 匿名 2020/07/23(木) 13:11:45 

    兄弟とかはいるの?

    +23

    -0

  • 3. 匿名 2020/07/23(木) 13:11:45 

    民法

    +20

    -0

  • 4. 匿名 2020/07/23(木) 13:12:23 

    遺産相続の勉強をしたい

    +11

    -16

  • 5. 匿名 2020/07/23(木) 13:12:37 

    家族構成がわからないとなんとも言えないよ。それから

    +58

    -1

  • 6. 匿名 2020/07/23(木) 13:12:40 

    まず手始めにファイナンシャルプランナーとかは?
    参考書たくさんでてますよ

    +31

    -2

  • 7. 匿名 2020/07/23(木) 13:12:45 

    とりあえずやることから始めるべきだと思う。
    分かりやすさとかは自分の頭で考えないと、他人のオススメをつまみ食いした程度じゃなかなか身につかない。

    +4

    -0

  • 8. 匿名 2020/07/23(木) 13:12:51 

    FP(ファイナンシャルプランナー)の本読んで勉強すると良いよ!国家資格もとれる

    +52

    -4

  • 9. 匿名 2020/07/23(木) 13:13:03 

    >>1
    複数サイトや本見て勉強しな
    言うのもアホらしい

    +12

    -5

  • 10. 匿名 2020/07/23(木) 13:14:21 

    公証役場に相談は?
    そんなに高くないと思うけど。

    +24

    -3

  • 11. 匿名 2020/07/23(木) 13:14:32 

    戸籍をちゃんと確認しといたほうがいいですね。

    +58

    -1

  • 12. 匿名 2020/07/23(木) 13:15:32 

    本屋で参考書見てみたら?結構売ってるはずだよ

    +8

    -1

  • 13. 匿名 2020/07/23(木) 13:15:55 

    日本の相続は親からから子へと子孫繁栄家単位で考えられてる。だからね 子なしだと親や兄弟に3分の1行く。

    +12

    -6

  • 14. 匿名 2020/07/23(木) 13:16:03 

    市役所にいって戸籍とかとったりするたびにちょくちょく小銭がかかってめんどくさい

    +42

    -0

  • 15. 匿名 2020/07/23(木) 13:17:15 

    仕事柄覚えたのもあるし、FP取ったからそれで覚えた。
    相続の(税金の)こともFP資格のおすすめ参考書も、ネットで調べたらいくらでも出てくるから、自分に合いそうな参考書探してみるといいと思う。

    +38

    -1

  • 16. 匿名 2020/07/23(木) 13:17:24 

    今、比較的資産のある高齢者とその子供世代が相続に関心高いから、銀行がその需要を取り込もうと色んな相続相談始めてるよ
    勿論、最終的には有料サービスになるけど、その入口的パンフはどこも無償で配布してるから、まずはそういうの集めてみたら?で、基本的用語が理解できたらネットでも情報集めやすくなると思う

    +35

    -2

  • 17. 匿名 2020/07/23(木) 13:18:13 

    法律は変わってるから最新の本でないと古い情報だと困る。
    相続税が沢山かかる家庭は早くから対策考えてるようです。
    かからない家庭なら慌てる事も無いので、そこを先に分かれば安心です。

    +31

    -2

  • 18. 匿名 2020/07/23(木) 13:19:42 

    漠然としたトピ過ぎて

    +5

    -1

  • 19. 匿名 2020/07/23(木) 13:20:19 

    >>1
    銀行から法律事務所に転職したので仕事で覚えました。

    +3

    -4

  • 20. 匿名 2020/07/23(木) 13:20:24 

    まずどんな財産がどれくらいあるのかきちんと把握しておくのが必要かと。

    その後分け方の他にかかりそうなら相続税対策を考えておくのも大事。

    +0

    -0

  • 21. 匿名 2020/07/23(木) 13:20:56 

    不動産があると面倒

    +49

    -0

  • 22. 匿名 2020/07/23(木) 13:21:16 

    相続の対象になる資産による。税金や価値の高い不動産が絡んでくるなら、プロに任せた方が良いよ。にわか知識で取り返しつかないことになるより、お金払って専門家に責任持ってもらう方が良い。
    相続に必要な書類を集めたりするのは、頼むと高くつくけど、個人で集められるから、調べて用意するのがおすすめ。

    +10

    -1

  • 23. 匿名 2020/07/23(木) 13:22:20 

    >>1
    金融機関勤務だったのでAFP→FPの過程で学んだよ。
    最新の読みやすいFPの本買ってペラペラみるだけでもわかると思うよ

    +12

    -1

  • 24. 匿名 2020/07/23(木) 13:22:23 

    >>1
    相続の何を勉強したいの?漠然としすぎてて何をアドバイスしたらいいのか。
    一言に相続と言っても内容は人それぞれです。

    +27

    -1

  • 25. 匿名 2020/07/23(木) 13:22:34 

    父親がその前亡くなったけど、戸籍がどこにあるのか分からなくて、違う県に書類送ったり色々したなぁ。

    +6

    -1

  • 26. 匿名 2020/07/23(木) 13:23:17 

    >>11
    そうそう。
    両親の結婚前の戸籍とか。
    何もなくても産まれた頃からの戸籍が必要なこともあるから、いったんとっておくと予行練習?になるかも。
    費用かかっちゃうけどね。

    +14

    -0

  • 27. 匿名 2020/07/23(木) 13:23:40 

    >>1
    市役所とかで法律相談会あるからまずは行ってみなよ

    +14

    -1

  • 28. 匿名 2020/07/23(木) 13:23:44 

    家族構成、資産額、土地不動産などの現金化しにくい資産がどけだけあるか、
    まずは把握する

    +10

    -1

  • 29. 匿名 2020/07/23(木) 13:23:49 

    主が相続の何について勉強したいのかがわからない

    +8

    -1

  • 30. 匿名 2020/07/23(木) 13:23:57 

    >>1
    パラリーガルで相続関係はそこそこの知識あるけれど、相続関係だけの勉強ってあまりないかもね。
    主さんの言う、「相続関係の勉強」っていう意味もちょっとわからない…相続関係図なのか相続財産の特定や扱いのことなのか。

    +9

    -1

  • 31. 匿名 2020/07/23(木) 13:24:41 

    宅建の勉強してるけど相続も出てくる

    +11

    -0

  • 32. 匿名 2020/07/23(木) 13:24:50 

    遺言があっても法定相続人には遺留分がある。
    まず家族構成がわからないとなんとも言えないね。
    普通なら配偶者に2分の一残り二分の一を子供の数で割る。子供が亡くなっている場合はその子供の子供 孫にですね いればその子に代襲相続としていく。

    +19

    -0

  • 33. 匿名 2020/07/23(木) 13:24:59 

    子供がいない夫婦で
    旦那の親が健在の場合、
    旦那が無くなったら
    奥さんと旦那親とで遺産は折半ですか?

    +18

    -1

  • 34. 匿名 2020/07/23(木) 13:25:51 

    遺言書は公証人役場に行って公正証書遺言にした方がいい。

    本を参考にして独学で作成しても実際に裁判になった時は無効になるケースがある

    +10

    -0

  • 35. 匿名 2020/07/23(木) 13:25:58 

    >>4
    この場合、子供が放棄したから妻に2,000万いくってわけではないんだね!
    びっくり!!

    +37

    -1

  • 36. 匿名 2020/07/23(木) 13:26:01 

    >>1
    どの立場にあるんだろう? 家族からってことは親なんだろうか。じいちゃんばあちゃんの遺産の話かね?
    そんな関係で勉強が必要な状況にありそうってことは揉めるね。こりゃ。

    そして、当事者以外の親族が口出すと更に骨肉だぞと言っておく。

    +7

    -0

  • 37. 匿名 2020/07/23(木) 13:26:02 

    >>33
    え、全部奥さんじゃない?

    +5

    -14

  • 38. 匿名 2020/07/23(木) 13:26:31 

    子供1人だと夫が亡くなった時半分ずつ分ける事になる。
    それが嫌なら子供に放棄してもらうか遺言書いて貰う事になる。
    案外、揉めるから他人事ではない。先に妻が全財産相続してその後子供と考えてる妻が多いけど、子供に配偶者がいて家のローンもあると遺産を半分請求すると思う。

    +6

    -0

  • 39. 匿名 2020/07/23(木) 13:26:47 

    相続税かかるほど財産があるのか?
    うちは無かったから一切焦らなかったよ。とりあえず通帳やハンコ、暗証番号や保険証券なんかを教えてもらってたから突然亡くなっても何とかなりました。

    +7

    -0

  • 40. 匿名 2020/07/23(木) 13:27:24 

    旦那が結婚する前から死亡保険に入っていて、
    受け取りを本人にしています。
    結婚後に受け取りを私に変えてくれとお願いしたのですが、どうせ遺産は私にくるので変更する意味はないんじゃない?と言われました?
    手数料や相続税を取られるなど、不利益はありますか?

    +0

    -0

  • 41. 匿名 2020/07/23(木) 13:28:11 

    >>4
    え?なんで甥が一部を相続してしまうの?子供達が放棄したのは母親に全てを相続させるためじゃないの?

    +37

    -0

  • 42. 匿名 2020/07/23(木) 13:28:13 

    財産と相続人の数にもよるけど
    相続税を払うケースって
    殆どないよ

    +2

    -3

  • 43. 匿名 2020/07/23(木) 13:28:55 


    相続発生させる本人が欲を捨てきれなくて対策しないから学んだところで他人にはどうしようもないけどね。

    +5

    -0

  • 44. 匿名 2020/07/23(木) 13:29:43 

    >>1
    何を頼まれてるの?
    相続税がどれくらいかかるかという計算?
    それとも、遺産分割や相続登記申請を自分らでやるってこと?

    +5

    -0

  • 45. 匿名 2020/07/23(木) 13:31:21 

    >>40
    >不利益はありますか?

    保険会社によって違うけど
    保険請求時に
    戸籍謄本と本人確認のための運転免許証のコピーを提出するという手間が増えるだけ

    +1

    -0

  • 46. 匿名 2020/07/23(木) 13:31:49 

    小梨で財産が持ち家だけだと揉めるよ 遺言書き配偶者にいくよくにしないと 相手の親や兄弟がよこせと言ってきたら 3分の一権利あり。家を売らないといけなくなるかも 遺言があり家は配偶者にと記載あれば。遺留分だけ渡せば良くなるから売らないで済むかも お金になるとみんな汚くなるからしっかりしてた方がいい

    +25

    -1

  • 47. 匿名 2020/07/23(木) 13:31:57 

    >>1
    もらう方?
    渡す方?

    +3

    -0

  • 48. 匿名 2020/07/23(木) 13:33:02 

    亡くなる順番でかなり違う。夫の親が先ならいいが、夫が先だと嫁に全ていくが、
    夫の親と養子縁組してないなら夫の親の遺産は貰えない。孫は貰える。

    +1

    -3

  • 49. 匿名 2020/07/23(木) 13:34:59 

    >>40
    それだと貴方に小梨だと旦那の親死んでたら兄弟に3分の1の権利が行く 貴方が受け取り人にすべき

    +9

    -0

  • 50. 匿名 2020/07/23(木) 13:35:37 

    >>41
    遺言がなければ
    法定相続による相続になるから
    妻の上限は二分の一
    残り二分の一は妻以外の誰かが相続することになる

    子供全員が放棄したら
    被相続人の親兄弟が相続するから
    その子供(甥)が相続するのは当然よ

    +16

    -1

  • 51. 匿名 2020/07/23(木) 13:35:49 

    お祖父ちゃんやお祖母ちゃん名義になってる家や土地があるなら、早めにみんなで相談しといたほうが良いです

    +4

    -0

  • 52. 匿名 2020/07/23(木) 13:36:07 

    >>40
    受取人が本人だと相続人全員で分割する財産になりますよね。

    奥様が受取人だと、奥様のみが相続する財産となり分割しなくて良いのではないでしょうか?
    死亡保険金は1000万円まで非課税だったはずです。

    +8

    -0

  • 53. 匿名 2020/07/23(木) 13:37:01 

    >>46
    今は民法が変わって
    残された妻は家を売らなくてよいし居住も出来るよ

    +4

    -0

  • 54. 匿名 2020/07/23(木) 13:37:58 

    相続税こんなに取られるの?って感じだった…

    +3

    -0

  • 55. 匿名 2020/07/23(木) 13:38:13 

    >>1
    日本人に成りすましたり
    背乗りする国の人に気を付けて

    勝手に養子縁組して相続しようとした
    なりすまし逮捕とかあるから


    +6

    -0

  • 56. 匿名 2020/07/23(木) 13:38:31 

    >>4
    これあってる?
    妻1500万、甥500万じゃないかな

    +5

    -1

  • 57. 匿名 2020/07/23(木) 13:38:40 

    >>33

    旦那の親が健在なら、妻が3分の2、親が3分の1。
    旦那が「全てを妻に」と遺言を残しても、親には「遺留分(いりゅうぶん)」といって本来相続する分の半分は受け取る権利がある。この場合3/1✖️2/1。

    +11

    -0

  • 58. 匿名 2020/07/23(木) 13:38:49 

    相続はプラスばかりじゃないよ。負債つまり借金が有ればそれも相続。だからうかつに相手の遺産の一部でも手をつけたら相続したとみなされて負債の相続までいく。借金を知った時点の3ヶ月以内に相続放棄したらいい。

    +2

    -0

  • 59. 匿名 2020/07/23(木) 13:39:03 

    >>34
    私も公証役場にお願いしたらいいと思います。主のご家族の資産や家族構成はわかりませんが、相続に関する勉強は自分の知識としてどめておいたほうが安全です。複雑な相続人関係や多額の資産があるならなおさらです。

    +3

    -1

  • 60. 匿名 2020/07/23(木) 13:39:45 

    土地とか売って入った相続は自分の収入みたいな形になるから、翌年の税金とか金額にも寄るけどかなり上がるよ

    +1

    -0

  • 61. 匿名 2020/07/23(木) 13:40:19 

    ややこしい遺言書は争いの元だからちゃんと法律家に任せたらいいと思う。

    +3

    -1

  • 62. 匿名 2020/07/23(木) 13:40:22 

    >>46
    改正されて、住居は妻の遺留分。

    +4

    -0

  • 63. 匿名 2020/07/23(木) 13:40:25 

    >>35
    旦那の父親亡くなったときに、旦那とその妹は放棄したけど、旦那の父親の兄に全くなかったよ。
    全部義母の懐だったよ。

    +2

    -1

  • 64. 匿名 2020/07/23(木) 13:41:42 

    基本法廷相続人として
    法に定められた方法で正しく折半するべき

    +1

    -1

  • 65. 匿名 2020/07/23(木) 13:42:01 

    >>45
    >>49
    >>52
    ありがとうございます

    死亡保険金が1000万以下非課税というのは、
    本人受け取りの場合で遺産として私に全額入った場合でもあてはまりますか?

    +2

    -1

  • 66. 匿名 2020/07/23(木) 13:43:41 

    >>57
    ありがとうございます
    私に子供がいる場合ですと、
    私と子供で折半ですよね?

    +0

    -0

  • 67. 匿名 2020/07/23(木) 13:45:09 

    借金や税金の滞納があると、負の遺産としてそっちも相続しなくてはならないのでちゃんと調べたほうが良いですよ

    +0

    -0

  • 68. 匿名 2020/07/23(木) 13:46:58 

    >>46
    そのために民法が改正されました。
    約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
    約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンラインwww.gov-online.go.jp

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    +0

    -0

  • 69. 匿名 2020/07/23(木) 13:47:07 

    >>33
    小梨だと親に3分1行く。両親共に亡くなってたら兄弟がいれば彼らに3分1行く それを兄弟分で均等に分ける。
    だからね小梨だと旦那に遺言書いて貰って全ての財産は妻にと。そうすると親には遺留分だけになる かなりお得 普通は相続放棄するけど お金になると人が変わるからね 遺言書いて貰ったほうがいい

    +20

    -2

  • 70. 匿名 2020/07/23(木) 13:47:52 

    税金かからない家庭でも揉めるよ。
    長男が同居できょうだいがいると、家の分のお金が欲しいとか
    一人だけ県外の大学行ったから遠慮しろとか。

    +3

    -0

  • 71. 匿名 2020/07/23(木) 13:50:19 

    まずは分かる範囲で家系図書き出してみてはどうでしょう?
    そこから相続順位や割合とかを誰が見ても分かるようにしておく。

    +5

    -0

  • 72. 匿名 2020/07/23(木) 13:50:32 

    >>57

    追記します。
    旦那の親が亡くなってても兄弟が健在の場合、兄弟も相続人になります。
    この場合、妻が4分の3、兄弟が4分の1。
    ただし兄弟には親と違って「遺留分」が無いので「全てを妻に」との遺言があれば兄弟にはいきません。

    もし親も兄弟も亡くなっていても、甥姪がいる場合、甥姪には「代襲相続」といって本来兄弟にあった相続権がそのままいきます。

    +11

    -0

  • 73. 匿名 2020/07/23(木) 13:52:24 

    >>66

    あなたにお子さんがいれば、あなたが2分の1、残りの2分1をお子さん達で分けることになります。

    +1

    -0

  • 74. 匿名 2020/07/23(木) 13:53:08 

    >>63
    相続法ではそうなってるからね。

    +0

    -0

  • 75. 匿名 2020/07/23(木) 13:54:52 

    >>24
    まさに同じ事を書こうとした。

    +4

    -0

  • 76. 匿名 2020/07/23(木) 13:57:44 

    >>52
    1000万円ではなく、500万円×法定相続人の数です
    No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
    No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁www.nta.go.jp

    No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。ホーム税の情報・手続・用紙税について調べるタックスアンサー(よくある税の質問)相続税No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 No.4...

    +2

    -0

  • 77. 匿名 2020/07/23(木) 13:58:24 

    >>52
    すみません!500万円×法廷相続人が死亡保険金の非課税枠でした!

    +1

    -0

  • 78. 匿名 2020/07/23(木) 14:00:49 

    遺言状は確実に書いておくべき!
    祖父の死で、もう5年くらい両親がめちゃくちゃ相続の話で叔父と揉めてる。
    親族とのいざこざほど悲しいことはない。

    +7

    -0

  • 79. 匿名 2020/07/23(木) 14:05:13 

    ちょいお金かかるけど『相続診断士』という資格があります。
    相続問題は民法や税法や不動産、保険と多岐にわたる問題なので個別のケースについて勉強するのは大変ですが、基本中の基本くらいは学べます。FPのテキストより少し深く学ぶ感じです。

    試験の難易度は高くないです。
    受験料の支払いにテキスト代や登録料も含まれているので、合格前提と言う感じです。
    3万円だったか一万円だったか忘れたけど、更新ありの民間資格でこれは結構高いな…と思いましたが、仕事で必要だったので取りましたw
    参考までに。

    +5

    -0

  • 80. 匿名 2020/07/23(木) 14:08:03 

    >>50
    上限ってあるの!!
    全部いくもんだと思ってた!

    それって誰かが分けてくれるわけじゃないからその甥っ子が気付かなかったら奥さんのものになるのかな?

    +2

    -0

  • 81. 匿名 2020/07/23(木) 14:08:14 

    >>1
    お近くの司法書士会に電話すると無料の相談会とか紹介してもらえますよ。

    +4

    -0

  • 82. 匿名 2020/07/23(木) 14:08:54 

    人が亡くなったときに読む本(新しいもの)を読んで、わからないところを公的機関又は専門家のホームページで補完しながら勉強をするのが一番だと思います。
    専門的知識で一番役にたたないのはネットにある経験談だと思います

    +4

    -0

  • 83. 匿名 2020/07/23(木) 14:11:34 

    相談良いですか?
    私の父の姉がいます。
    姉の旦那さんは亡くなってます、お子さんいません。
    旦那さんのご兄弟もなくなってます。
    旦那さんが亡くなった時にご兄弟のお子さんらに遺産放棄の印鑑を全員貰った話しは聞いてます。

    父の姉は今お一人です、持ち家で土地あり遺産がどれだけあるか不明ですが血縁関係があるのは私の父のみです。なのでおばちゃんは弟である父に全て任せるとの事ですが先に父が亡くなってしまった場合どうなるのでしょうか?

    +1

    -0

  • 84. 匿名 2020/07/23(木) 14:11:46 

    うさんくさ新興宗教入ってたらまれに
    その団体に財産が寄付されるように
    気持ちがいってる(洗脳)場合もあるから注意
    遺された家族(親族)何も残らない
    その団体はラッキーと思ってると思う

    +2

    -0

  • 85. 匿名 2020/07/23(木) 14:19:53 

    即出だったらごめん。
    これ読むと相続問題のことがよくわかるよ

    遺産相続の勉強をしたい

    +3

    -0

  • 86. 匿名 2020/07/23(木) 14:22:01 

    >>24
    その通りね。主はとりあえず、amazon とかで評価が高い素人向けの相続ガイドみたいな本を2~3冊読んでから、わからなかったり、必要だと思ったことを質問したら?
    今年法律改正で色々変わったので、新法対応の本ね。

    +2

    -0

  • 87. 匿名 2020/07/23(木) 14:23:15 

    >>80
    でもだからと言って「あ、そういえば、おじさんの遺産の件だけど自分の相続分はある?」って尋ねるような甥は嫌だが。

    +2

    -0

  • 88. 匿名 2020/07/23(木) 14:24:55 

    相続の本は図書館で検索して発行が新しい物選んで借りればいいよ
    買ってもいいと思う

    +0

    -0

  • 89. 匿名 2020/07/23(木) 14:26:14 

    >>83
    父に代わって、あなたとあなたの兄弟姉妹が法定相続人になりますね。

    +3

    -0

  • 90. 匿名 2020/07/23(木) 14:30:59 

    >>83
    こんな所ではなく市役所の無料法律相談に相談する方がいいと思うけど、
    「代襲相続」で>>83さんが相続することになると思います。
    まずは代襲相続について調べてみたら?

    +3

    -0

  • 91. 匿名 2020/07/23(木) 14:36:37 

    誰かが亡くなったときに、当たり前だけど印鑑(実印)を兄弟や身内に預けて「押しといて」はしてはいけない
    当たり前なのに、それをしてしまう人がいる
    特に男(旦那)

    +3

    -0

  • 92. 匿名 2020/07/23(木) 14:42:04 

    いくらくらいあるんだろ
    節税とかそういうのは税務署じゃ教えてくれないし、素人の独学で勘違いあると大変だから、遺書とか残すにしてもプロにアドバイス貰った方がいいよ

    +1

    -0

  • 93. 匿名 2020/07/23(木) 14:42:04 

    じいちゃんが古アパートの1室をくれたんだけど固定資産月4万。他人へ7万で貸してる。一応都内だけど駅まで15分かかるし、エレベータなし3F、内装リフォームして10万とかは高いかね……トピズレごめん

    +0

    -0

  • 94. 匿名 2020/07/23(木) 14:44:22 

    >>56
    私も間違ってると思う。子供が相続放棄しても子供の相続分をそのまま兄弟姉妹が引き継ぐわけじゃなくて、兄弟が相続人になるだけだから、妻の相続分が4分の3、兄弟が4分の1になり、甥は4分の1の相続分を代襲相続するから、妻1500万、甥500万が正しいと思う。

    +14

    -0

  • 95. 匿名 2020/07/23(木) 14:48:21 

    >>41
    母親に全て相続させたい時は、相続放棄じゃなくて、母親と子供全員でで、母親が全てを相続するという遺産分割協議をするのよ。

    +28

    -0

  • 96. 匿名 2020/07/23(木) 14:49:37 

    >>13

    1/4じゃない?
    配偶者に3/4だから。

    +4

    -0

  • 97. 匿名 2020/07/23(木) 14:53:33 

    >>80
    遺産が現金オンリーなら隠せるかもだけど、不動産でも預金でも株式でも相続手続きするのに、法定相続人全員の実印を押した書類や印鑑証明が必要だから、普通は甥にも連絡が必須。

    +3

    -0

  • 98. 匿名 2020/07/23(木) 14:57:03 

    >>63
    それは家庭裁判所に申立をした「相続放棄」ではなくて、「相続人同士の話し合いで遺産分割協議の結果、相続分を0にした」からでは?
    相続財産がゼロでも、「相続放棄」とは違う。

    +5

    -0

  • 99. 匿名 2020/07/23(木) 15:21:37 

    >>91
    父が亡くなった時、私それやった。
    もちろん何も入ってはこない。

    +1

    -1

  • 100. 匿名 2020/07/23(木) 15:24:05 

    主です。
    沢山の返信、コメントありがとうございます。
    子無し独身の叔母が唯一の身寄りの私の父に言い出したようです。
    そこから家族全員の遺産相続の話になりました。
    年齢関係なく何があるがわからないからそれぞれの場合を話し合おうとなりました。
    まずはファイナンシャルプランナーを読んでみようと思います。
    ありがとうございます!

    +4

    -1

  • 101. 匿名 2020/07/23(木) 15:40:42 

    >>100
    余計なお世話かもしれないけど

    叔母さんの遺産は主さんのお父さんにいくけど、お父さんの遺産は叔母さんにはいかないと思うから(遺言書とかで残せば別だけど)、家族全員の話し合いは気を付けた方がよくない?

    なんか、「私が死んだら財産あげるからあなたも同じにしてね。」ってなりかねないような…

    +8

    -0

  • 102. 匿名 2020/07/23(木) 15:41:37 

    >>4
    どういうこと?
    子供が放棄すると親の兄弟になるの?

    +2

    -0

  • 103. 匿名 2020/07/23(木) 15:41:51 

    独身の腹違いの兄が亡くなった場合、兄弟にも遺留分てあるの?血の繋がりはあるけど籍は別です

    +0

    -0

  • 104. 匿名 2020/07/23(木) 15:43:13 

    この間住んでる市で検索したら社協?に繋がってそこから個人でやってる事務所の人紹介してもらって相談したよ。
    無料で!
    主さんも市役所のホームページとかから探してみるといいかも。

    +1

    -0

  • 105. 匿名 2020/07/23(木) 15:44:13 

    >>99
    お母さんに?

    +0

    -0

  • 106. 匿名 2020/07/23(木) 15:48:25 

    >>1
    身内が「価値が無い不動産(土地や家屋)」を持って居る場合は、民法940条「相続放棄をした者による管理」に要注意。

    民法940条
    相続の放棄をした者は、その放棄によって新たに相続人となった者が相続財産の管理を始める事が出来るまで、自己の財産に対する注意とと同一の注意をもって、相続放棄した財産の管理を継続しなければならない。


    父・母・姉(21歳)・妹(17歳)

    両親が死亡し、遺産として「家」が残された。 姉は遺産の家を継ぐことに興味が無かったので「相続放棄」し、妹が相続する事になった。
    しかし、妹は未成年で法律上「家」の管理をする社会的信用や経済力が無い為、妹が「家」の管理を始める事が出来るまでは、相続放棄した姉が「家」の管理義務を負う(固定資産税の納付義務や修繕費用など)。

    ※そもそも「相続放棄」とは、遺産を「相続する権利」を放棄するだけであり、土地や家屋などを「管理する義務」から免れる為の制度ではない。
    もし、相続人全員が「土地や家屋」を相続したくない場合や、相続人が不明の場合どうするかと言うと、自分が住む地域の家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申し立て」をする事になる。

    家庭裁判所は「相続財産管理人選任の申し立て」を受けた場合、相応しい人(殆どが弁護士や検察官から選ばれる)を相続財産管理人に指名する。
    指名された相続財産管理人は被相続人の債権者等に対して被相続人の借金等を支払うなどして清算を行い、清算後に残った財産を国庫に帰属させる。

    しかし、この「相続財産管理人選任の申し立て」は書類の準備がものすごく面倒なうえに、多額の費用と時間がかかる。
    なので、もし親や身内が「価値が無い不動産」の所有者だった場合、それを売却してお金に換え、被相続人に平等に相続させるのがトラブルも無く簡単で平和なやり方。

    +2

    -0

  • 107. 匿名 2020/07/23(木) 15:58:59 

    実践。知識が無いためびっくりすることばかり。私は保険会社の事務員をしていました。マニュアル本に相続のページがありました。夫が亡くなった場合、妻が遺産の2分の1、残りを子供の数で分ける。例題がそれだけ。私は子供がいない夫婦は妻に全部行くと思い込んでしまいました。私の叔母が旦那より先に亡くなりました。郵便局と銀行にわずかに預金がありましたが、財産は旦那へという遺言がありませんでした。そのため、叔母の両親(共に死亡)の戸籍謄本を取り寄せる。叔母の兄弟は私の母しか生きていなかったので、母の遺産受取り辞退の書類取り寄せ。母の兄と姉は亡くなってましたのでその子供達5人の受取り辞退の書類取り寄せをやりました。子供さんがいないご夫婦はお互いに遺言を書いていて下さい。亡くなった両親、兄弟、姪、甥まで及びます。それから保険の場合大抵夫が被保険者で妻が受取人ですが、妻が先に亡くなった場合、受取人の変更をしていて下さい。妻の後に夫が死亡。5人姉妹で1人も養子を迎えなかったのでしょう。死亡保険金を誰が受取るか裁判になり骨肉の争いも見ました。

    +4

    -0

  • 108. 匿名 2020/07/23(木) 16:21:18 

    代襲相続って何代までさかのぼるんだろう

    +0

    -0

  • 109. 匿名 2020/07/23(木) 16:30:18 

    >>14
    自分が相続あればいいけど、貰えなくて印鑑証明とか出すのは損だなと思う。役所に行く交通費+平日休まないと(マイナンバーカードあればコンビニとかでもいけるけど)+待ち時間…。もっと簡単に出来るようになって欲しいよね。

    +0

    -0

  • 110. 匿名 2020/07/23(木) 16:30:58 

    >>1
    パラリーガルです。仕事で相続関連は覚えました。
    皆さんおっしゃってますが、相続と言っても様々で何を目的とするかによって勉強方法は変わると思います。また、親族から相続の相談受けたとのことですが、どなたか亡くなったのでしょうか?そうすると放棄の場合、死亡事実を知ってから3ヶ月以内に手続きしないといけないのでのんびり勉強する暇は無いですよ。

    +2

    -0

  • 111. 匿名 2020/07/23(木) 16:41:39 

    >>109
    でも、遺産相続の手続きがあんまり簡単でも怖くない?
    遺産を相続する人が受け取らない人に「印鑑代」を払うなんて話も聞くけど、実際はどうなんだろうね。

    +3

    -0

  • 112. 匿名 2020/07/23(木) 16:43:41 

    >>101
    最低限の優先順位は理解してるのでそこら辺は大丈夫です。
    父は自分が叔母より先に…となった場合の心配と、家族の話し合いに単純に叔母が口を突っ込んでこないかという心配をしております(笑)
    なので勉強をしておこうかと思った次第です。
    ご助言ありがとうございます。

    +0

    -0

  • 113. 匿名 2020/07/23(木) 16:48:03 

    >>95
    協議した覚えはないけど母が全て相続しました。
    それでいいんだけど。

    +5

    -0

  • 114. 匿名 2020/07/23(木) 16:51:42 

    祖父がなくなった時、司法書士の所に行って色々手続きしました。司法書士を頼むのは一般的なのでしょうか?

    +1

    -0

  • 115. 匿名 2020/07/23(木) 16:56:15 

    >>58
    これが怖いから子どもには元夫の相続は全て放棄するように言ってある。
    元義父母のド田舎の土地家屋なんかもあるから絶対にひとつも受け取るなと言い聞かせた。

    私の財産は少ないけど現金、国債、投資信託のみなのでそれは受け取ってねと。

    +3

    -0

  • 116. 匿名 2020/07/23(木) 17:00:18 

    親が高齢の人遺言状書いて貰ってる?

    +1

    -0

  • 117. 匿名 2020/07/23(木) 23:25:09 

    >>69

    ちょっと待って!
    プラスいっぱいついてて誰も訂正しないけど、親が亡くなってて兄弟に行く場合、兄弟は4分の1ですから!

    3分の1は親の場合です。
    親と兄弟の権利分は同じではないですよ。

    +3

    -0

  • 118. 匿名 2020/07/24(金) 00:21:27 

    生前に話し合っておくの本当に大事!
    うちは義父が急死して、我が家は今大変な思いしてます。本人もまさかこんなすぐにころっと死んじゃうなんて思ってなかっただろうから、色々な物がバラバラな感じで資産の全体像を把握するだけで大騒動だった。

    +2

    -0

  • 119. 匿名 2020/07/24(金) 10:16:56 

    本やネットで大まかな事は分かるけど、かなり細かい事になるとやはりプロに相談した方が良いと思います。

    +0

    -0

  • 120. 匿名 2020/07/24(金) 13:15:27 

    >>109
    普通はハンコ代としていくらか出してくれるよ

    +0

    -0

  • 121. 匿名 2020/07/28(火) 23:01:44 

    >>102
    相続人は順位があって子→親→きょうだいの順番で相続する
    子どもが放棄して被相続人に親がいないからきょうだいに行くんだけど、亡くなってるからきょうだいの子に代襲相続される

    +0

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