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161. 匿名 2016/11/23(水) 22:05:39
>>156
専門家の解答でこういうのありましたよ。
有給休暇の権利行使は、在職中でなければできないので退職後の請求は認められる余地はありません。
有給休暇の買い上げは、法定を超える部分については可能ですが御社には無いということですし、前述のように退職後は元従業員に請求する権利はありません。+2
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161. 匿名 2016/11/23(水) 22:05:39
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