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41. 匿名 2016/07/24(日) 01:03:09
>>21の回答、間違いだらけだよ…。
上でも出てるけど、解雇は従業員が受諾しなくても契約解除ができる会社側の権限。その権限を発動させるためには決められてるプロセスがあって、それを守れば理由はどうであれ解雇自体は成立する。
この解雇のプロセスを決めてるのが労働基準法。その労働基準法の範囲内で間に入って問題解決したり、企業に是正勧告できるのが労基とハローワーク。
ただし、解雇するにはそれなりの理由と裏付けが必要で、その「解雇の有効性」について表記があるのは労働契約法。これは労基ではなくて弁護士じゃないと介入できない部分。つまり、解雇に納得できないなら持ち出すのは労働契約法。だから労基じゃなくて弁護士に相談して、「紛争・事件」として立件してかないとならない。+35
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