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1. 匿名 2013/12/10(火) 20:42:45
■名前を変更するには家庭裁判所の許可が必要
「キラキラネームが苦痛」「名前のせいで不利益をこうむっている」等、何らかの事情があって名前を変更したい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
「名前を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。名前は個人を特定するために必須のものですので、簡単に変更を認めるべきではないからです。ただ名前の場合は“正当な事由”があればよいとされ、名字よりも変更が許可されるハードルが若干低いとされています」
■名前の変更が認められる“正当な事由”って?
“正当な事由”というのは、具体的にはどのようなものなのでしょうか?
「典型例としては、長年本名とは違う名前を使用していた、奇名・珍名であった、社会生活上の不利益が大きい、といった場合は名前を変更する正当な事由となります。なお、あくまで主観的にイヤだというだけで、客観的に何ら不利益がないと考えられる場合は、変更は許可されない可能性が高いです」+12
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あなたは個性的な“キラキラネーム”に対してどんな印象がありますか? 『WooRis』の過去記事「あの都市伝説の真相は?“キラキラネーム”が危険な理由2個」でもお伝えしたように、キラキラネームは就職や結婚において不利に働くこともあるようです。では、キラキラネームの人が、「もうこんな名前イヤ!」となった場合、名前を変更することってできるのでしょうか? 弁護士法人アディーレ法律事務所のパートナー弁護士・篠田恵里香先生にお話をうかがいました。