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19. 匿名 2026/11/02(月) 14:51:13 [通報]
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1. 交通事故じゃなくても「車の保険」は使えるか?
使えます。ただし「特約」がセットされているかが鍵です。
自動車保険や火災保険、クレジットカードなどに付帯している「個人賠償責任特約(または弁護士費用特約)」が使えます。
① 相手側が「個人賠償責任特約」に入っている場合
相手(中学生側)の保護者が自動車保険や火災保険にこの特約を付けていれば、車事故でなくても今回の公園事故の賠償金(治療費・慰謝料など)を相手の保険会社が全額補償してくれます。
メリット: 相手の保険会社の担当者が窓口になるため、個人間の生々しいお金のやり取りや示談交渉を回避できます。
② 我が家(被害者側)の「弁護士費用特約」
ご自身の自動車保険や火災保険、クレジットカードに「弁護士費用特約(日常生活型・被害事故型)」が付いていれば、車の事故以外で被害に遭った場合でも、弁護士への相談料や任せる費用が全額(最大300万円程度まで)保険から出ます。
弁護士を立てる最大のメリットは、「慰謝料の請求額を跳ね上げられること」です。
2. 慰謝料・損害賠償をきちんともらう(最大化する)ためのポイント
「がっぽり」というと語弊があるかもしれませんが、法律上請求できる費用を漏れなく・適正な最高基準で回収するための具体的な手順です。
① 「弁護士基準(裁判基準)」で算定する
損害賠償の計算には、保険会社の提示額(任意保険基準)と、裁判・弁護士が使う「弁護士基準」の2つがあります。
弁護士基準で請求すると、保険会社が最初に提示してくる金額の1.5倍〜2倍以上に跳ね上がるケースが一般的です。
② 請求できる費用をすべて洗い出す
慰謝料だけでなく、事故に起因する以下の費用をすべて請求可能です。
入通院慰謝料: 入院日数や通院日数、怪我の重さ(骨折など)に応じて支払われる精神的苦痛への補償
治療費実費: 病院代、薬代、検査代
付添看護費: 入院中におやごさんが付き添った場合の日額費用
通院交通費: タクシー代、電車代、自家用車のガソリン代・駐車場代
休業損害: 看護のために仕事を休まざるを得なかった場合の保護者の給与補償
後遺障害慰謝料・逸失利益: 万が一、後遺症が残ってしまった場合の将来的な補償
③ 絶対に焦って示談書にサインしない
頭部骨折の場合、退院後も定期的な経過観察(MRI検査や経過確認など)が必要です。
完治(またはこれ以上良くならない状態)が確定する前に「治療費全額+〇〇万円で示談」と書面にサインしてしまうと、後から追加で請求できなくなります。
3. 今すぐやるべきアクション
我が家の保険証券をチェックする
自動車保険や火災保険に「弁護士費用特約(日常事故も対象か確認)」が付いていないか保険会社に電話で問い合わせる。
相手方に保険の確認を促す
「双方円滑に進めるため、ご自宅の自動車保険や火災保険に『個人賠償責任特約』が付いているかご確認いただけますか?」と連絡する。
弁護士の無料相談を活用する
弁護士費用特約が使えるなら即依頼、使えない場合でも法律事務所の「法テラス」や「交通事故・傷害事故の無料法律相談」を利用して、今回のケースの慰謝料相場を試算してもらう。+1
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