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46. 匿名 2026/07/11(土) 12:59:23
>>1
親が生前に家や土地を特定の子に名義変更すると、多くは「生前贈与」と扱われるけど、親が亡くなった時点で、他の子にも法定相続分・遺留分がある
前贈与分を含めて相続財産を計算して自分の遺留分に足りない分を、姉に金銭で請求したらいい+50
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46. 匿名 2026/07/11(土) 12:59:23
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