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44. 匿名 2026/07/03(金) 23:06:10 [通報]
>>39
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合に贈与税がかかるから、109万円以下の範囲で少しずつコメ主さんやお子さんの口座に移しておいたほうがいいよ
もし突然旦那さんが亡くなったりしたらお金が引き出せなくなって使えなくなるから詰む
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57. 匿名 2026/07/03(金) 23:18:29 [通報]
>>44返信
そんな個人的なことも税務署とかからわかるの?
あと、家族が死んだら手続きすればおろせるんだよね?
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85. 匿名 2026/07/04(土) 01:55:42 [通報]
>>44返信
税務署で確定申告の入力バイトをした時、生前贈与を受けていた方が私の仕事中に話しかけてきて「111万円を毎年親から援助してもらっているので、敢えてこの金額にして贈与税を払っている。こうすると親が亡くなった時に税務署から摘発されずに済むよ」とあっけらかんとしながら節税テクを教えてもらったよ
当時は確か年額111万円に対して千円の贈与税をその方は払っていたわ
一回だけなら見逃されるかもだけれども、例えば100万円を5年間毎年貰っていたら贈与と見做されて追徴税を払うことになるとか
税務署で聞く話ではないよねと思いながらお話を聞かせてもらったよ+11
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