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30. 匿名 2026/07/03(金) 03:20:34 [通報]
>>15
いいかげんな思い込み知識で嘘を書かない
きちん調べてから「試しの使用期間」のことを書いたらどうです
法律で規定されているのは労基法の「試しの使用期間の14日」です
あなたの言う『試用期間』は間違ったことを書いてます
>>試用期間の3か月の間や試用期間終了と同時に「うちではあなたを本採用できません。さようなら」って言う分に関しては、会社はサヨナラした人材にお金を払わなくていい。
↑試用期間中は「解約権留保付労働契約」という関係であり、使用者側に一定の解雇権が留保されているが、好き勝手に解雇できない
解雇するならば、社会通念上相当な理由もいるし、先に挙げた労基法上の「試しの使用期間の14日」を過ぎてるならば解雇予告と解雇予告手当の支払いも必要(解雇予告の例外は有)
15が3か月で解雇できるお金払わないでいいなんてデタラメ書くと、解雇予告について間違った認識をする人がいるから解ってないなら書き込みしない方がいい+19
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