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77. 匿名 2026/07/02(木) 23:39:54 [通報]
>>1
これさあ
本人に請求行かないの?+157
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114. 匿名 2026/07/02(木) 23:42:41 [通報]
>>77返信
故意ではない備品破損みたいなのは設置側(学校)が賠償する
故意で重過失があると認められれば一部請求される可能性もある+57
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1457. 匿名 2026/07/03(金) 05:58:04 [通報]
>>77返信
生徒達に対する被害にかかるものは、学校側が生徒達に対する損害賠償を支払する
その支払した損害を音楽教師本人に求償する形になる
国家賠償請求が適用される例に該当する案件かな
火災になった原因の服を洗濯って私用のものだというなら、私用で使った電気、水道等の費用は横領になるだろうから、被害届だして内容精査されたら懲戒免職だろうし、火災起こした原因が原因だから、やっぱり懲戒免職の上、損害の請求はされると思う+18
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2802. 匿名 2026/07/03(金) 12:05:27 [通報]
>>77返信
火事もそうだけど、今までの光熱費、水道代どうするんだろう。公務員なんだし、市民の税金だよ+26
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