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1457. 匿名 2026/07/03(金) 05:58:04 [通報]
>>77
生徒達に対する被害にかかるものは、学校側が生徒達に対する損害賠償を支払する
その支払した損害を音楽教師本人に求償する形になる
国家賠償請求が適用される例に該当する案件かな
火災になった原因の服を洗濯って私用のものだというなら、私用で使った電気、水道等の費用は横領になるだろうから、被害届だして内容精査されたら懲戒免職だろうし、火災起こした原因が原因だから、やっぱり懲戒免職の上、損害の請求はされると思う+18
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3546. 匿名 2026/07/03(金) 16:01:14 [通報]
>>1457返信
校舎建て直ししなきゃいけないほどの火災になっているから賠償請求されるんじゃない?
刑事罰が軽くても賠償額がかなりありそう
懲戒免職になるだろうし
本当にバカな事したな+7
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