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108. 匿名 2026/05/05(火) 20:54:27 [通報]
>>102
よこ
叔父さんって、お父さんの弟なの?
だったら、お母さんが亡くなっても、叔父さんには相続権ないじゃん。
相続放棄しても、無駄だよ。
お母さんが遺言で遺せば遺贈はできるけど。+4
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111. 匿名 2026/05/05(火) 21:15:54 [通報]
>>108返信
祖父→父、叔父、叔父
父相続
父→母、娘、娘
母相続
母→娘、娘、叔父、叔父
父も母も三人兄弟+0
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116. 匿名 2026/05/05(火) 23:31:18 [通報]
>>108返信
>>101です
父方の兄弟姉妹は母親の相続には関係ないから、私は主にとって母方の祖父が亡くなった時に子供である長男(伯父)・お母さん・二男(叔父)の3人の相続人がいて長男主導で割振って、お母さんは山と田畑を相続する事になったのではと読み取った。
全員で相続して欲しかったという返信はよく分からないというか、言葉通りに共有名義で持ったら以降の相続人がネズミ講並みに増えるからもっとややこしい事になるから普通はやらない
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