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101. 匿名 2026/05/05(火) 20:02:23 [通報]
>>1
山林や田畑は本来、おじいさまが亡くなられた時に息子である叔父(二男)にも相続権はあったのだから気にせず相続放棄したらいいと思うのだけど+6
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102. 匿名 2026/05/05(火) 20:09:16 [通報]
>>101返信
長男制度なんです…うちは姉妹しか居なかったのに…あの時は若かったので何も意見することもなかったです。
もし、あの頃に戻れるなら全員で相続して!!って言います。+3
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112. 匿名 2026/05/05(火) 21:34:35 [通報]
>>111返信
じゃあ。>>101さんの言ってるとが違うよね?
なんで否定しないの?+2
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116. 匿名 2026/05/05(火) 23:31:18 [通報]
>>108返信
>>101です
父方の兄弟姉妹は母親の相続には関係ないから、私は主にとって母方の祖父が亡くなった時に子供である長男(伯父)・お母さん・二男(叔父)の3人の相続人がいて長男主導で割振って、お母さんは山と田畑を相続する事になったのではと読み取った。
全員で相続して欲しかったという返信はよく分からないというか、言葉通りに共有名義で持ったら以降の相続人がネズミ講並みに増えるからもっとややこしい事になるから普通はやらない
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