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76. 匿名 2025/11/11(火) 19:46:48
子供もいないので、財産が全て夫に行くように自筆遺言書作成しました。
毒親である自分の親と兄弟に法廷相続分を取られるの嫌だったので。
法務局や公証役場で作成もできますが、ちゃんと書式を守れば自筆遺言書も有効です。
但し、家庭裁判所で手続きの上開封が必要です。+1
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76. 匿名 2025/11/11(火) 19:46:48
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