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186. 匿名 2024/05/11(土) 09:29:08
>>174
まじか?!
うちの祖父母の負の遺産が父親に渡ったんだけど、父親がなくなったらみんな放棄しないといけないって話だった。
父親母親が亡くなったら兄、私、弟がいるんだけどどうなるんだろう?+3
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190. 匿名 2024/05/11(土) 09:35:12
>>174
>>186だけど、改正されたっぽい
よかった
今回の改正により、相続放棄の後に管理責任が残るのは「現に占有している」者に限定されます。「現に占有している」とは、その家に実際に住んでいたり、倉庫代わりに大量に荷物を置いていたりするような人です。たとえば、親と離れて東京に暮らしていた相続人の子どもが、地方にある実家を相続放棄しても、管理責任を問われる心配はなくなりました。
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いらない古い空き家や山林などの土地を相続することになってしまったら、どうすればいいのでしょうか。相続放棄の留意点と2023年4月にスタートした相続土地国庫帰属制度について弁護士にインタビューしました。