「内縁の夫」が亡くなりました。「事実婚」でも「未支給年金」を受け取れますか?
165コメント2024/03/31(日) 02:25
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77. 匿名 2024/03/28(木) 19:10:26
>>54
健康保険法、厚生年金法、国民年金法では、生計を一にして一定要件満たせば事実上の配偶者として扱われるよ。
相続法は詳しくないから分からないけど、法律にも色々あるよね。+2
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77. 匿名 2024/03/28(木) 19:10:26
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