相続揉めた人いますか?
151コメント2024/04/17(水) 18:26
-
142. 匿名 2024/03/28(木) 20:29:32
相続人全員が相続放棄したときの空き家について調べてみたけど、これで合ってる?
「民法第940条第1項」(令和5年4月1日改正)
改正法では「相続財産に属する財産を現に占有している相続放棄者」だけに責任を継続して負わせる。
↓
相続放棄された結果、管理のされていない土地が第三者に害悪を及ぼしている場合
↓
「所有者不明土地管理制度」があるから相続放棄による空き家が増えても対処法はある。
「所有者不明土地管理制度」(令和5年4月1日施行)
「所有者が不明」とは、例えば、所有者が死亡して戸籍等を調査しても相続人が判明しない場合や、判明した相続人全員が相続放棄をした場合なども含まれるとしています。
このような場合、利害関係人の裁判所への申し立てにより、裁判所は土地(建物)管理人を選任して、この土地(建物)管理人に管理を命ずる処分をするという流れになります。。
利害関係の中には、当該土地の近隣所有者や開発業者、国や地方公共団体も含まれるようです。
*本制度を利用する場合も、管理費用(管理のために必要となる費用)や管理人報酬の為の費用として、事例に応じた予納金を納付する必要がある点にご注意ください。+0
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
相続放棄をしたら、相続財産については全く責任を負わなくて良いと誤解している方も多いと思います。現在の民法にどのような規定が置かれているかの解説と、今後相続放棄をした者の責任がどのように改正されようとし...